入社1年未満でも育児休業は取得できる? 産休育休の取得時期とは?
は取得が可能です。たとえ妊婦本人からの申し出がなかったとしても、会社は産前6週間、産後8週間の期間は、原則として休暇を与えなければならないのが決まりとなっています(労働基準法第65条第1項、第2項)。
なお、双子以上の妊娠の場合は、産前休暇が14週間となります。
正社員の場合は勤続1年未満でも育休が取得可能!
法律で定められている「勤続1年以上」という条件は、あくまでも非正規雇用者のみです。そのため、正社員であれば、入社・転職後1年未満であっても育児休業の取得ができます。
ただし、雇用期間1年未満の人が育児休業を取得できるかどうかは、「労使協定」を確認する必要があります。以下を見ていきましょう。
労使協定によっては拒否できる
労使協定とは、労働者と雇用者側が定めているもの。
育児介護休業法第6条によると、労使協定によっては、事業者は入社日から1年未満の人のみ、育児休業の申告を拒否することができるんです。
原則として、育児休業の申し出を会社側が拒否することはできないため、理由なく拒まれた場合は、労使協定の有無を確認しましょう。
出産日ではなく申込み日時点で1年未満かどうか
この「入社後1年」