入社1年未満でも育児休業は取得できる? 産休育休の取得時期とは?
ですが、あくまでも育児休業の申し出をした日が入社より1年経過している必要があるということになります。
妊娠の判明や出産予定日、出産後8週間の産前産後休暇は含まれません。たとえば、4月に入社した女性が翌年3月に出産した場合、育児休業の申し出が翌月4月以降であれば入社より1年が経過していることになり、取得が認められるのです。
転職後1年未満はどうなる?
転職者の場合も、通常の入社の場合と同様です。転職先での働きかたが正社員雇用であれば、労使協定の有無を確認。非正規雇用では1年未満での育児休業取得は困難でしょう。
しかし、会社の規則として、非正規雇用者の就労期間が1年に満たない際も育児休業を認めているところも。あらかじめ転職先の規則を確認しておくことが必要です。
まとめ
正社員雇用されている会社であっても、「うちには育休はないから」ということがあります。しかし、1年以上勤務しているのであれば、育休を取得できる権利が法律で認められていることを知っておきましょう。
非正規雇用者が勤務1年未満で育休を取得する必要が生じた際、今後も働き続けたいという意思があるのであれば、まずは1度雇用者側に相談してみましょう。