事実婚で子どもが生まれたら苗字や戸籍はどうなる? デメリットは?
生きかたが多様化するなかで、近年増えてきている結婚の形が、「事実婚」です。役所に婚姻届けを出さずに夫婦として生きていくスタイルで、従来型の結婚は「法律婚」と呼ばれます。
夫婦だけであれば、本人たちの意思で選ぶスタイルでもあるため、特に大きなデメリットを感じないことも多いでしょう。しかし、子どもが生まれたらどうなのでしょうか。
今回は、事実婚で子どもを持つことについてご紹介いたします。
事実婚で子どもが生まれたら
自分たちだけ、夫婦2人だけならば事実婚で良くても、子どもに何かデメリットがあるのは嫌ですよね。戸籍の扱いなど、法律婚で生まれた子どもとの違いはあるのでしょうか。
子どもの戸籍はどうなる?
子どもが生まれた場合、法律婚では嫡出子、事実婚では非嫡出子となります。
法律婚の夫婦の場合、戸籍はひとつ。生まれた子どもの戸籍は、自動的にその戸籍に加えられます。一方、夫と妻のふたり分の戸籍がある事実婚では、出生届を出すと、自動的に母親の戸籍に入ります。
昔は嫡出子と非嫡出子とで続柄の記載方法が異なりましたが、現在では、母親が生んだ順に「長男(長女)」「二男(二女)」と記載するため、違いはありません。