出生届の提出期限は出生日から14日! 数え方は? 遅れたらどうなる?
- 赤ちゃんの出生地
- 届出人(原則、父母)の本籍地
- 届出人が住んでいる場所・里帰り出産などで滞在している場所
出生届の提出期限と日数の数え方
出生届には14日間という提出期限が設けられています。期限をきちんと把握して、間に合うように準備しましょう。日数の数え方を間違わないように、注意が必要です。
提出期限日の数え方
法務省のホームページを見ると、出生届の提出期限は「出生の日から14日」と記載されています。
ここで問題となるのが“出生の日から”という表現。この場合は、「出生の日を1日目と数えて」という意味です。出生日の翌日から日数を計算するミスをする方が意外と多いため、勘違いしないように気をつけましょう。
(例)
1月1日に出産した場合、提出期限は1月14日
これは、例えば23時59分に出産したとしても変わりません。
生まれた瞬間の日付をベースに、日数を数える必要があります。期限日が土日祝祭日にあたる場合はどうなる?
提出期間の最終日が土日祝祭日や年末年始など、役所が休みの日に当たる場合、翌開庁日(通常の土日の場合は翌週月曜日)が提出期限となります。
出生届の提出自体は、24時間365日いつでも可能。