出産育児一時金の差額について! 42万円を「上回る場合」と「下回る場合」
これから出産する方にとって大きな助けとなる出産育児一時金は、子どもひとりにつき42万円と定められていますが、出産費用は人によって異なります。出産育児一時金を上回るケースもあれば下回るケースもあります。では人によって異なる出産育児一時金の差額はどうなるのでしょうか。「いつまでに申告すればいいの?」「振込?」など、出産育児一時金の差額について詳しく説明していきます。
出産育児一時金とは
出産とは多額の費用が掛かるものなので、少しでもその負担を軽減することを目的に定められた制度です。出産をする方が加入する健康保険の被保険者に支給されるもので、日本に住む日本人であれば受給できる補助金です。
出産育児一時金は出産する子どもひとり当たり42万円とされていますが、その内訳は出産育児一時金40万4千円に産科医療補償制度1万6千円を合わせて42万円と定められています。一部の産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産をした場合は、産科医療補償制度の1万6千円を差し引いた40万4千円の受給となる場合があります。
産科医療補償制度とは
出産育児一時金の一部と考えられている産科医療補償制度とは、出産でもしもの事故があり子どもが脳性まひなどの重度な障害を負ってしまった際に、医療機関から家族に補償金が出る制度のことです。
その際の掛け金は出産する方の自己負担となりますが、実際は出産育児一時金の42万円の中に産科医療補償制度の掛け金分が含まれているので実費負担が増えるわけではありません。また、産科医療補償制度のない医療機関では掛け金が必要ないので、出産育児一時金の42万円から産科医療補償制度の1万6千円を差し引いた、40万4千円の補助金となります。
更に助かる!出産育児一時金直接支払制度
高額な出産費用の補助として42万円ものお金を受給できるのですから、出産育児一時金はこれから出産する方にとって心強い制度です。更に、出産費用の支払いには出産育児一時金の直接支払制度という制度を利用することができます。
直接支払制度とは加入している健康保険団体(組合や協会)が出産した医療機関に出産育児一時金を直接支払ってくれる制度で、出産した本人の窓口での支払いは出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額のみになります。よって、まとまった大きな金額を用意しなくて済みます。
また、直接支払制度の申請に特別な書類などを自分で用意する必要はなく、医療機関からで手渡される書類にサインをして保険証を提示すれだけで出産育児一時金直接支払制度の手続きが完了します。
ただし、小さな病院など一部の医療機関では直接支払制度が導入されていないところもありますので、事前に確認をしておくと良いでしょう。
出産育児一時金が使えなかったら……受取代理制度
もし出産する医療機関で直接支払制度の導入がされていない場合は、受取代理制度という直接支払制度と類似の制度を利用することができます。受取代理制度とは出産育児一時金の受け取りを医療機関に委任するものです。
受取代理制度は事前申請が必要で、出産育児一時金よりも面倒な手続きにはなってしまいますが、医療機関の窓口で支払うのは出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額になりますので、まとまった大きな金額を用意することなくゆとりを持つことができます。
42万円で足りるもの?
出産育児一時金の42万円は初めて出産する方にとっては大金に感じるかもしれませんが、実際に子どもひとりを出産すると出産費用は42万円で足りるものなのでしょうか。出産費用は人によって大きな差があり、42万円で足りる方もいれば42万円をオーバーする方もいます。
ではなぜ、同じ出産なのに出産費用に大きな差が出てしまうのでしょうか。次で詳しく説明していきます。
出産費用は地域や病室のグレードで人によって違う
何といっても出産費用には地域差があります。厚生労働省保健局が発表している平均的な出産費用をみてみると、出産費用の平均が一番高い地域は東京都で586,146円、反対に出産費用の平均が一番低い地域は鳥取県で399,501円です。
東京都と鳥取県を比較してみると約19万円もの差があります。出産育児一時金の42万円を利用すると東京都は約17万円上回り、鳥取県は約2万円下回ります。同じ出産でも地域によってこんなにもの差が生まれるのです。
また、医療機関の個室を利用した場合などは個室料金が上乗せされることでも出産費用の個人差が生まれます。
出産育児一時金で差額が発生したら?
個人差がある出産費用において出産育児一時金の差額はどうなるのかというと、42万円を上回った場合は差額を実費で支払いとなります。42万円を下回った場合は後日請求をして差額を受け取ることができます。
差額の支払いと請求|直接支払制度の利用有り
直接支払制度を利用した場合の差額の支払い方と受け取り方についてご説明します。出産育児一時金の42万円を、上回った場合の支払い方法は医療機関で窓口支払いになります。反対に下回った場合は、加入している健康保険の定めている手続きをすれば後日口座振り込みとなります。
差額の支払いと請求|直接支払制度の利用無し
直接支払制度を利用しない場合の差額の支払い方と受け取り方についてご説明します。直接支払制度を利用しない場合は出産費の全額を一度窓口で支払うことになります。そして後日、加入されている健康保険が定めている手続きをし、出産育児一時金の42万円を受け取るという流れになります。
出産育児一時金の差額はいつまでに申請?
出産後は何かとバタバタする日が続きますが、出産育児一時金の申請は出産の翌日から2年間有効なので十分な余裕があります。しかし、あまり月日が経ってしまうとすっかり忘れてしまうこともありますので、差額の申請はできるだけ早く済ませた方が良いでしょう。
差額はいつ受け取れる?
出産育児一時金の直接支払制度を利用して、42万円を下回った場合の差額はいつ頃受け取れるのかについてご説明します。時期というのは健康保険団体によって異なりますが、申請をしてから約1ヶ月~3ヶ月のところがほとんどです。また、出産育児一時金の差額は口座振り込みが一般的です。
付加給付金が用意されている保険も!
加入している健康保険によっては付加給付金が用意されている場合があります。金額は様々ですが数万円のところが多いでしょう。出産時の付加給付金は出産育児一時金の差額といっしょに支給されることがほとんどで、差額に付加給付金が上乗せされて振り込まれる流れになります。
早くお金が必要なら早期支給を申請!
出産時は何かと出費が増えお金の管理に慣れるまで時間が掛かるものです。できるだけ早くお金が欲しいという場合には、出産育児一時金の差額や付加給付金の早期支給が認められるかもしれません。
各健康保険のホームページなどで調べてみるか、直接問い合わせてみることをおすすめします。
まとめ
出産を控えた方の頼りになる制度、出産育児一時金の差額は上回った分は支払い、下回った分は請求することができます。また直接支払制度も併せて利用することで、まとまったお金を支払わずに済みますので、出産する医療機関で利用可能かも調べておくと安心ですね。
参考:
全国健康保険協会