出生届は土日や時間外に提出できる? 手続き方法や注意点は?
出生届を平日に出しに行ける人がいない……という悩みを抱えている妊産婦さんは、意外と多いのではないでしょうか。提出期限が決まった書類なので、時間が作れないと心配になってしまいますね。出生届は土日祝日や時間外には出せないのでしょうか。
ここでは、出生届の提出期限や土日祝日の受付はしてくれるのかどうかについて解説。平日、役所が開いている時間にしかできない、赤ちゃんにまつわる手続きについてもまとめました。
出生届はいつまでに出す?
出生届の提出期限は、赤ちゃんが生まれた日を1日目と数えて14日間(海外で出産した場合は3ヶ月間)です。
提出期間の最終日が土日や祝祭日など担当窓口の休日にあたっている場合は、翌開庁日(土日の場合は翌月曜日)が提出期限となります。
出生届は誰が出してもいい?
出生届の届出人は、原則として赤ちゃんのお父さんまたはお母さんと決まっています。
しかし、窓口への提出は、誰でも代理人として行うことが可能。委任状なども必要ありません。もしも平日に休みがとりづらいなどの理由で期限内に出生届が出せそうにない場合は、代理の方に提出をお願いしてもよいでしょう。
ただし、注意しなくてはいけないのは、出生届書には必ず、赤ちゃんの父母いずれかの署名と押印が必要だということ。届出書の記入まで全てを代理してもらうことはできません。
また、書類に不備がある場合には、届出人本人の来庁を求められることもあります。
出生届は土日や祝日でも提出できる?
実は、出生届は土日や祝日など、市役所などの担当窓口が開いてない日にも提出することができます。
休日に提出をした場合、時間外窓口担当の職員の方に届出書を預け、翌開庁日以降に書類が精査されるという流れになります。
また、自治体によっては休日にも営業している窓口を設け、即日書類を審査してくれる場合もあります。
時間外での提出は可能?
夜間や早朝といった時間外にも、出生届の提出ができます。基本的には、24時間365日提出できると考えてよいでしょう。
ただし、時間外の場合にも、土日祝日と同様、その場では預かりのみ、後日審査という流れになります。
時間外の受付窓口をどのように設けているかは、各市役所、区役所、市町村役場のホームページなどに掲載されていることが多いので、チェックしてみてください。休日や時間外に必要な書類や持ち物は?
土日祝日や時間外に出生届を出す場合、以下の書類や持ち物が必要です。
- 出生届書
- 出生証明書(医師や助産師が記入したもの)
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 母子健康手帳
ただし、休日や時間外の窓口では出生届出済証明の記入はできないため、母子健康手帳は不要(後日持参)としている自治体もあります。
土日や時間外に提出する場合の別途必要となる手続き
出生届の提出先が住所地の役所の場合、窓口が開いている時間帯なら、生まれた子どもにかかわるさまざまな手続きを同時に済ませることができます。
しかし、土日祝日や時間外に出生届を出した場合には、平日の開庁時間内に改めてそのほかの手続きをする必要があるため、注意しましょう。
主な手続きは、
- 児童手当の申請
- 乳幼児医療費助成の申請
- 国民健康保険の加入
など。それぞれ申請の期限が設けられている場合があるため、早めの手続きを心がけましょう。期限を過ぎると、さかのぼって受給できないなどの不利益が生じることがあります。
どうしても平日に時間がとれないという場合には、代理人が申請することも可能です。委任状や代理人の本人確認書類などが必要なので、自治体のホームページなどで要件を確認しましょう。
また、上の手続き以外にも、
- 未熟児養育医療給付の申請
- 予防接種や定期検診の予診票の交付
- 出産育児一時金の申請
- 母子手帳の出生届出済証明の記入
などの手続きが必要となる場合があります。
土日や時間外に提出する際の注意点
土日祝日や時間外に出生届を提出する場合、基本的には、その場で書類の審査と受理をしてもらうことはできません。
書類の審査は後日改めて行われることを覚えておきましょう。
そのほか、休日や時間外に出生届を提出するときには、次のようなことに注意しましょう。時間外窓口ではできないことが多いため、後日改めて、開庁時間内に時間を作る必要があるケースも少なくありません。
提出日に受理されない場合がある
時間外窓口に出した出生届にはその場で細かいチェックが入らないため、 後日、不備が見つかることがあります。不備がある場合は窓口から連絡が入り、内容によっては、申請者本人が役所に出向いて修正しなければならないことがあります。
また、書類に問題がなければ出生届の受理日は提出した日になりますが、不備があれば、修正が完了した日付で受理されることになります。もしも提出する日付にこだわりがある場合には、役所が開いている日に時間をつくって、担当者にその場でチェックしてもらうのがベターです。
母子手帳が一旦預かりになる場合がある
上でも触れたように、時間外窓口では母子手帳の出生届出済証明の記入は行っていません。
そのため多くの場合は、後日窓口へ母子手帳を持参して証明を受けることになります。
しかし、なかには時間外窓口で母子手帳を一旦預かり、証明を記入したのちに郵便などで返送するという方法を取っている自治体もあります。そのような自治体の場合、母子手帳が手元にない期間ができてしまいます。また、配達事故などのトラブルがないとも言い切れません。
母子手帳は常に携帯したい方や、紛失などのリスクを避けたい方は、出生届出済証明の手続きができる時間帯に時間を作ったほうがよいでしょう。
赤ちゃんの関連書類が当日受け取れない
出生届の提出時に、赤ちゃんの予防接種やさまざまな助成などに関する書類や、地域の子育て支援などに関する冊子を配布している自治体は少なくありません。
時間外窓口ではそれらの書類を渡していないケースは多く、自分で受け取りに行かなければならない可能性があります。
また、時間外窓口では、赤ちゃんにまつわる施設や制度などの十分な説明が受けられないなどのデメリットもあります。
出生届は土日や時間外も出せるが制約もある!
出生届の提出期限は赤ちゃんが生まれて14日間(海外出産は3ヶ月)。期限日が土日や祝日にあたる場合には、次の開庁日まで延長されます。また、土日や祝日など役所が休みの日や窓口の受付時間外にも、時間外専用の窓口で出生届を出すことが可能です。平日多忙な方にとっては、うれしいですね。
ただし、時間外窓口では書類の審査や受理はできません。また、児童手当などの申請手続きもできないため、平日に改めて手続きに出かける必要があります。出生にまつわる手続きは多く、全てをこなすのは大変なこと。役所へ足を運ぶ手間をできるだけ減らしたいなら、平日に時間を作り、手続きをまとめて済ませるのがベターといえそうです。
参考:
法務省:出生届
手続き説明画面
赤ちゃんが生まれたとき(出生届)|茅ヶ崎市
よくある質問出生届の手続方法について知りたい。|相模原市
富山市 出生届
出生届|尼崎市公式ホームページ
よくある質問/[戸籍]土曜日・日曜日・祝日や夜間に、出生届は提出できますか – 鈴鹿市ホームページ
出生届(赤ちゃんが生まれたとき) – 長野市ホームページ
出生届/伊勢崎市
未熟児養育医療
赤ちゃんが生まれたら