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要介護認定の判定基準は? 認定までにかかる期間はどれくらい?

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要介護認定の判定基準は? 認定までにかかる期間はどれくらい?

介護サービスを受けるときに必要となる、「要介護認定」の申請。きちんと状況に適した判定をしてもらえるかどうか心配になる方も多いでしょう。

そこでここでは、要介護認定にかかる期間や判定の基準について解説。認知症など特定疾患の場合の特例についてもまとめました。要介護認定の内容を知って、認定を受ける際の不安軽減に役立ててください。

要介護認定の申請から認定までの一般的な流れ


要介護認定を申請してから実際に認定された内容が通知されるまでは、一般的に次のような流れで調査・判定が行われます。

  • 申請
    住んでいる市区町村の担当窓口で要介護認定(要支援認定)の申請を行います。
  • 認定調査員による訪問調査/主治医意見書
    市区町村などの認定調査員が自宅や入居している介護施設などを訪問して、現況の調査を行います。

    また、市区町村から主治医(主治医がいない場合は市区町村の指定医)に依頼が行き、主治医の見解を記した「主治医意見書」が発行されます。
  • 一次判定
    調査結果や主治医意見書の内容をもとに、コンピューターによる一次判定が行われます。
  • 二次判定
    一次判定の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の学識経験者などが構成する「介護認定審査会」が二次判定を行います。
  • 認定通知
    二次判定により認定された結果が申請者に通知されます。
  • 要介護認定の有効期間
    要介護認定の有効期間は次のとおりです。

    • 新規、区分変更申請の場合:原則6ヶ月(状態により3~12ヶ月)
    • 更新申請の場合:原則12ヶ月(状態により3~36ヶ月)

    認定の効力は、新規申請・区分変更申請の場合、申請日にさかのぼって発生します。また、月途中で申請した場合は、申請月+6ヶ月間が有効期間となります。更新申請の場合は、効力の発生は前回の有効期限満了日翌日からです。


    要介護の認定を継続して受け続けたい場合は、有効期間満了までに更新申請を行う必要があります。更新申請ができるのは、期間満了の60日前から満了日までの期間です。
    また、状態の変化があったなどの理由で要介護認定の区分を変更したい場合は、有効期間途中でも要介護認定の区分変更申請ができます。申請から認定までにかかる期間
    要介護認定を申請してから認定の通知が行われるまでは、原則として30日以内です。もしも何らかの理由で30日以内の通知ができない場合は、遅延している理由と認定までにかかると予想される期間が、申請者に通知されます。

    認定が遅れるケースのひとつが、主治医意見書の発行に時間がかかる場合です。意見書の作成のために改めて診察が必要な場合や、一定回数の診察や検査を受ける必要がある場合などには、主治医意見書の作成に1ヶ月以上かかることもあります。
    早期の認定を望む場合には、医療機関にあらかじめ、主治医意見書の作成について確認をとっておくとよいでしょう。


     

    要介護認定における要介護・要支援状態区分


    要介護認定における状態区分は大きく「自立(非該当)」「要支援」「要介護」の3つです。さらに、各区分のなかでも状態によって細かく分けられ、【自立(非該当)|要支援1・2|要介護1・2・3・4・5】の8段階で認定されることになります。
    このうち、何らかの給付が受けられるのは【要支援1・2|要介護1・2・3・4・5】の7つの区分です。

    要介護・要支援の違いは?
    「要介護」と「要支援」は、日常生活において介護を必要とする度合いの大きさによって決まります。具体的な判定の目安は次のとおりです。

    • 要介護:継続して、常に介護を必要とする状態。介護給付または予防給付が利用可能
    • 要支援:介護が必要な状態の軽減や悪化の防止が必要であり、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態。予防給付が利用可能
    各区分の状態のめやす
    要介護、要支援の各区分ごとに、状態のめやすをまとめました。

    ※めやすであり、実際には詳細な審査をもって判定されます。

    【要支援1】
    基本的に日常生活はできるものの、入浴など一部に介助が必要なものがある状態。

    【要支援2】
    立ち上がり・歩行が不安定、排泄や入浴の一部で介助を必要とする。ただし、適切なサービスを利用することで要介護状態への移行が防げる可能性がある状態。

    【要介護1】
    立ち上がり・歩行が不安定。また、排泄や入浴などの一部で介助を必要とする状態。

    【要介護2】
    自力で起き上がることが困難。また、排泄や入浴の一部または全てで介助を必要とする状態。
    【要介護3】
    自力で起き上がったり寝返りを打つことができない。また、排泄や入浴、着替えなどで全介助を必要とする状態。

    【要介護4】
    排泄や入浴、着替えなど日常生活の多くに全面的な介助が必要な状態。

    【要介護5】
    日常生活の全般で全面的な介助が必要な状態。

     

    要介護度の判定基準


    要介護度の判断の基準となるのは、「どのような介護サービスをどの程度必要とするか」です。そのため、病気などの進行度合いと要介護度は、比例しない場合もあることを覚えておきましょう。

    例:認知症を発症したが、寝たきりであったため徘徊などが起こらず、介護の手間が大きく変化しない場合。

    要介護認定でどの区分に認定されるかによって給付金の金額が上下するため、不公平が生じないように全国一律の客観的な判定基準が設けられています。


    訪問調査・主治医意見書では「日常生活自立度」を指標にする
    認定調査員による訪問調査や、主治医意見書で判定の指標となるのが「日常生活自立度」です。日常生活自立度の判定基準は障害高齢者、認知症高齢者に分けて設定されています。
    判定基準の具体的な内容は、次のとおりです。

    《障害高齢者の日常生活自立度》
    【ランクJ:生活自立】
    何らかの障害などがあるものの、日常生活はほぼ自立していて、ひとりで外出する。

    1.交通機関などを利用して外出する。
    2.近所なら外出する。

    【ランクA:準寝たきり】
    室内での生活はほぼ自立しているものの、外出には介助をともなう。

    1.介助をともなって外出し、日中はベッドから離れて生活することが多い
    2.外出はあまりせず、日中も寝たり起きたりの生活

    【ランクB:寝たきり】
    屋内での生活では何らかの介助が必要。
    日中も主にベッド上で生活するものの、座っていることができる。

    1.車いすに移乗して、食事や排泄時はベッドから離れる
    2.介助されて車いすに移乗する

    【ランクC:寝たきり】
    1日中ベッドの上で過ごし、排泄や食事、着替えに介助が必要。

    1.自力で寝返りする
    2.自力では寝返りしない

    《認知症高齢者の日常生活自立度》
    【ランク1】
    何らかの認知症があるものの、日常生活はほぼ自立している。

    【ランク2】
    日常生活に支障をきたす症状や行動、意思疎通の困難さが多少あるが、誰かが注意していれば自立が可能。2a.家庭外で支障が見られる
    2b.家庭内でも支障が見られる

    【ランク3】
    日常生活に支障をきたす症状・行動や意思疎通の困難さがあり、介護が必要。

    3a.日中を中心に支障がみられる
    3b.夜間を中心に支障がみられる

    【ランク4】
    日常生活に支障をきたす症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、介護が常に必要。

    【ランクM】
    重い精神症状や周辺症状、重篤な身体疾患などが見られ、専門医療が必要。

     

    一次判定では「1分間タイムスタディ・データ」を用いる
    一次判定では、コンピュータシステムを用いて訪問調査などの内容から高齢者を分類し、心身の状況が最も近い高齢者のデータと照らして要介護認定等基準時間を推計。結果をもとに要支援1~要介護5のどこにあたるかを判定します。
    このときに用いられるのは「1分間タイムスタディ・データ」と呼ばれる調査データです。

    《1分間タイムスタディ・データとは》
    介護老人福祉施設や介護療養型医療施設等に入所・入院している3,500人の高齢者を対象に、48時間の間にどのような介護サービスがどれくらいの時間行われたかを調査したデータ。

    二次判定では、介護認定審査会が一次判定の結果に加えて特記事項や主治医意見書などの個別の内容を総合的に判断し、最終的な要介護度が決定されます。

     

    認知症など特定疾病の場合の要介護認定


    要介護認定は、基本的には65歳以上の高齢者について介護サービスの必要度を判定するものです。しかし、次の2点を満たす場合には、40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)も要介護認定を受けることができます。

  • 「特定疾病」と呼ばれる病気にかかっている
  • 特定疾病により要介護・要支援状態が6ヶ月以上続くことが予想される

  • 特定疾病とは、以下の16種類の病気を指します。

    • がん(末期)
    • 関節リウマチ
    • 筋萎縮性側索硬化症
    • 後縦靱帯骨化症
    • 骨折を伴う骨粗鬆症
    • 初老期における認知症
    • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
    • 脊髄小脳変性症
    • 脊柱管狭窄症
    • 早老症
    • 多系統萎縮症
    • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
    • 脳血管疾患
    • 閉塞性動脈硬化症
    • 慢性閉塞性肺疾患
    • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

     

    要介護認定の判定基準や所要期間を知って無理のない介護を


    自分自身や家族が介護や支援が必要になったとき、金銭やサービスの補助を受けて負担を軽減するのはとても大切なことです。要介護認定が客観的な基準のもとで公平に行われるものだと分かっていると、申請したときにも安心感がありますね。ぜひ、要介護認定の流れや判定の基準を知識として知っておいてください。

     

    参考:
    サービス利用までの流れ | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」
    要介護認定の有効期間と更新・区分変更 – 松阪市ホームページ
    認定申請日の取扱い/美作市ホームページ
    [要介護認定]申請から結果通知までの流れ|船橋市公式ホームページ
    要介護認定は申請してから認定までどれくらい期間がかかりますか。
    主治医意見書の作成にはどのくらいの期間がかかりますか。|船橋市公式ホームページ
    要介護度別の状態像の目安堺市
    要介護認定はどのように行われるか|厚生労働省
    ・介護保険法(◆平成09年12月17日法律第123号)
    要介護認定に係る制度の概要|厚生労働省
    認知症高齢者の日常生活自立度
    ・要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について(◆平成21年09月30日老老発第930002号)
    認定を受けるには、どうしたらいいの?
    特定疾病の選定基準の考え方|厚生労働省
    介護保険制度について – 厚生労働省

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