くらし情報『【要介護認定の申請方法】はじめての申請から不服申し立て・区分変更まで』

【要介護認定の申請方法】はじめての申請から不服申し立て・区分変更まで

要介護度の区分は【非該当(自立)・要支援1~2・要介護1~5】の8段階です。
  • 認定結果の通知
    申請から原則30日以内に結果が通知されます。
  • 要介護認定の申請が必要な人
    要介護認定の申請が必要なのは、次のいずれかに当てはまる人です。

    • 65歳以上(介護保険第1号被保険者)の人のうち、寝たきりや認知症などで介護が必要、または日常生活に支援が必要な状態。介護保険の介護予防サービスや介護サービスの利用を希望している。
    • 40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者)のうち、「特定疾病※」が原因で介護を必要とする、または日常生活に支援が必要な状態。介護保険の介護予防サービスや介護サービスの利用を希望している。
    ※特定疾病:がん末期・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗鬆症・初老期における認知症・進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
    申請時に必要なもの
    要介護認定を申請するときには、次のようなものを用意する必要があります。

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