マレーシアで消費税の導入決定!観光客は免税対象になる?
写真提供:マレーシア政府観光局
2015年4月1日よりマレーシアで消費税(Goods and Service Tax)が導入されることが決定した。消費税(税率6%)はマレーシアを観光やビジネス目的で訪れる外国人にも適用される。
ただし、外国人旅行者は、マレーシア滞在時に購入した物品に対し、条件を満たした場合は観光客免税システムを利用し消費税の払い戻し手続きが可能!特に大きな買い物をした場合は、払い戻し金額も大きくなるため、出発前にチェックしておこう!
1. マレーシア8つの国際空港で払い戻し請求が可能
観光客は、マレーシア国内にある8つの国際空港※のいずれかの空港から出発する際、観光客免税システムの登録販売店で購入した対象商品に対して、消費税の払い戻しを請求することができる。利用対象となるのは、有効なパスポートを持った、消費税の払い戻しの権利がある外国人観光者に限られる。登録販売店で買い物をした際は、Tax Invoiceまたは領収書原本を貰い、観光客免税システムの払い戻し申請用紙を作成してもらうことを忘れずに。
※クアラルンプール国際空港(KLIA)、ペナン国際空港、ランカウイ国際空港、コタキナバル国際空港、クチン国際空港、セナイ国際空港(ジョホールバル)、スバン国際空港(クアラルンプール)、マラッカ国際空港
2. 観光客免税システムの条件をチェック!
観光客免税システムには細かい条件があるが、特に注意したい項目は下記の通り。
・同じ登録販売店で消費税を含め最低300リンギット(約9,800円)以上購入している。(※同一販売店での合計が消費税を含め300リンギットを超える場合は合算でも可能)
・マレーシア国籍&永住権を持っていない、有効な国際パスポートを持っている。
・マレーシア国内にある8つの国際空港から空路にて出発する。
・申請はマレーシア出発日から3ヶ月以内に行うこと。
・対象商品は機内持ち込み荷物またはチェックイン預け手荷物として、マレーシア国外へ持ち出すこと。
※その他の条件についてはこちら
3. 免税システム対象外の製品
以下は対象外となるので注意しよう。
・ワイン、スピリッツ、ビール、麦芽酒
・タバコとタバコ製品
・貴金属や宝石
・マレーシア国内で開封や消費された物品
(※衣類で、税付請求書が付いている場合はOK)
・法律上、輸出が禁止されている製品
・機内持ち込み荷物またはチェックイン預け手荷物として、対象商品をマレーシア国外へ持ち出せないもの。
※その他の詳細についてはこちら
マレーシア政府観光局「消費税(GST)の導入のお知らせ」
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