くらし情報『消費者庁措置命令のファイテックの「誤報道」についてのお詫び』

2022年5月31日 09:45

消費者庁措置命令のファイテックの「誤報道」についてのお詫び

令和4年5月25日の株式会社ファイテックの消費者庁措置命令についての報道内容の中で、「投てき用消火用具、根拠なし」「投げる消火用具、根拠なし」などと題した、消費者庁の措置命令の内容と異なる一部の誤報道により、「ファイテック投てき用消火用具」「火にポン」商品をご使用のお客様、並びに、消費者の皆様に誤認識を与え、事実誤認による不安を与えてしまった内容について、深くお詫びを申し上げます。

令和4年5月24日又は25日、消費者庁は、株式会社ファイテックを含む投てき消火用具の販売事業者5社に対し、5社が供給する投てき消火用具に係る表示について、それぞれ、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(以下「本措置命令」といいます。)を行いました。

本措置命令においては、株式会社ファイテックが、「あたかも、一般的な住宅の居室内で発生する、当該居室の天井に炎の高さが届くまでの火災の火元(又は8m3/立方メートルの立体的範囲に炎が広がるまでの火災)に投てき用消火用具を1本を投げるだけで、当該火災を消すことができる効果が得られるかのように示す表示」をしていたものと認定され、消費者庁の求めに応じて、かかる「表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。」

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