花粉症の市販薬に頼っているなら「セルフメディケーション税制」の検討を
花粉症や新型コロナワクチンの副反応に備えるためなど、頼る機会の増えた市販薬。毎年、市販薬を多く購入している世帯であれば、ぜひ活用すべき国の特例制度がある。
市販薬を1年間に1万2,000円以上(世帯合計)購入した場合、上限8万8,000円まで所得控除が受けられる「セルフメディケーション税制」だ。
’17年にスタートした同制度。これまでは医師の処方箋から市販薬に転用された“スイッチOTC医薬品”のみが控除対象だったが、’22年1月から対象品目が一般用医薬品(OTC医薬品)にまで拡大され、大幅に利用しやすくなった。
薬局やドラッグストアで販売されているすべての医薬品が対象ではないが、解熱鎮痛薬、鼻炎薬、総合感冒薬、胃薬、虫刺され薬、シップ薬など、’22年3月7日時点で6,399品目が対象となっている(対象品目は購入時のレシートに●や★などの目印が付く。厚生労働省のホームページでも確認可)。
利用対象の基本条件は、次にまとめた4項目。
■「セルフメディケーション税制」の対象となる条件
【1】「セルフメディケーション税控除対象」のマークがついた市販薬を年間1万2,000円以上(世帯の合計)