産後、再就職をめざすママのための制度「失業給付の受給延長」【妊娠・出産でもらえるお金一覧2017 Vol.9】
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■失業給付とは?
失業給付とは、「働く意思と能力があるのに、就業できていない人」が、再就職するまでの一定期間、生活をサポートするために支給されるもの。通常は退職した翌日から通常1年間の「受給期間」内に支給額をもらい終える必要がある。
■失業給付の受給延長とは?
妊娠・出産を機に退職したママで、妊娠中や出産直後のママは状況的に「働く意思と能力がある人」とはみなされないので、そのままでは給付金を受け取れない。そうこうしている間に「受給期間」が終わってしまう可能性もある。
そうならないために、「失業給付の受給延長」の手続きをすることで、通常の受給期間は「1年」だが、3年分を上乗せして、「最長4年」まで延長することができる。
■もらえる金額は、いくら?
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失業給付は、雇用保険に加入していた期間と、もらっていたお給料によって違う。ちなみに、「受給期間の延長」とは、受給の開始を先に延ばすことで、手当の受給日数が増えることでないのでご注意を!
●自己都合退職の失業給付日数
(エキサイト編集部で作成)
■失業給付がもらえる人は、どんな人?
失業給付は原則として退職日以前の2年間に雇用保険に加入して働いた日が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上(会社都合や出産が理由で退職した場合は6ヶ月)あることが要件。その上で、産後に再就職を目指しているママであれば、失業給付の受給期間延長の対象となる。
ポイントは、「働く意思と能力があるのに、就業できていない人である」ということ。出産後、「そろそろ働こう」と、求職活動を始めるタイミングで失業給付金の受け取りをスタートしよう。
■失業給付の手続きの概要
①勤務先から離職票をもらう
妊娠・出産を機に会社を辞める際、勤務先から「雇用保険被保険者離職票」を受け取る(郵送受け取りが一般的)。これはハローワークでの手続きに欠かせない重要な書類なので大切に保管おく。
②失業給付受給期間の延長手続き
「退職した翌日から30日経過したあとの、さらに翌日から1ヶ月以内」に、住所地を管轄するハローワークで手続きをする。このときに印鑑、母子健康手帳など手続きに必要なものがいくつかあるので事前にチェックしておこう。
ハローワークに自分が行けない場合は、代理人に行ってもらったり、郵送でも手続きはできる。
③そろそろ働こうと思ったらハローワークで失業給付の手続きを
出産後、働ける環境が整ったら、ハローワークに必要書類を提出し求人を申し込む。
この段階で、失業給付を申請する。手続きから1~2週間後に給付金受給のための手続き説明会があるので、これには必ず出席を!
■失業給付 DATA
※この記事は2016年11月末現在の法令・情報に基づいて書いています。
(監修:ファイナンシャルプランナー 畠中雅子/文:楢戸ひかる)
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