2023年2月23日 14:15
特別障害者手当をもらうには?障害者手帳は必要?何歳からもらえる?認定基準や支給金額は?所得制限や手当をもらうための手続きも解説【行政書士監修】
特別障害者手当をもらうには?申請方法や必要書類を解説
特別障害者手当の対象は、20歳以上で身体または精神に重度の障害があり、常に特別な介護が必要な在宅で生活をしている人です。
身体障害者手帳1、2級程度、または療育手帳1、2度程度の障害が重複している状態、もしくはこれらと同等の疾病・精神障害がある状態が目安といえます。手帳を持っていなくても申請できます。
医師の診断書など申請書類にもとづき、自治体が認定します。基準は厚生労働省の「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」に準じます。
以下の方は申請できません。
・20歳未満
・医療機関に3ヶ月以上継続して入院している
・施設等(グループホームは除く)に入所している
成人年齢は18歳になりましたが、特別障害者手当の申請は20歳以上で変わりません。
月額は27,980円で、障害の重さによる金額の差はなく、一律です(令和5年4月より。
手当の額は、物価変動等により毎年見直される)。申請月の翌月分から支給されます。原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの3ヶ月分がまとめて振り込まれます。
例:5月の支給額=2・3・4月の3ヶ月分83,940円
住んでいる市区町村の福祉担当窓口で申請します。医師の診断書などは所定の用紙が必要なことがあるので、事前に窓口に問い合わせておくとよいでしょう。
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受給中は施設への入所状況や入院状況などを伝える「現況届」を毎年8月に提出します。この手続きは8月以降も受給するために必要です。
また障害の程度が変わることがある場合は通常1~5年の範囲の「有期認定」となります。
その場合、再認定期月の約1カ月前に診断書などを再度提出します。提出期限前に市区町村から案内があります。
特別障害者手当の注意点はありますか?所得制限や、障害年金をもらっている場合はどうなる?
特別障害者手当には所得制限があり、本人の前年の所得が一定額を超える場合、または配偶者や扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、特別障害者手当は支給されません。
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障害年金は所得に算入されるので、所得が一定額を超えていなければ、両方をもらうことは可能です。
障害がある子どもが対象の手当って何があるの?
特別障害者手当は子どもは対象ではありません。