くらし情報『社会人1年目は給料から引かれない「住民税」のナゾ』

社会人1年目は給料から引かれない「住民税」のナゾ

そのため、社会人1年目に限り、住民税の支払いがないというわけです。確定した住民税の支払いは、6月から翌年の5月までの12回に分けて、給与から天引きされます。社会人1年目は住民税の天引きがないのは、こういうわけなのです。

ちなみに、住民税は「所得割」と「均等割」があり、所得割は前年の所得に対して課税されるもので、都道府県税4%、市区町村税6%の合計10%。均等割は収入の多寡に関係なく、一律に課税されるもので、都道府県税が年間1500円、市区町村税が3500円となっています。

○実は、3年目にフルで引かれる

さらに住民税には注意が必要です。住民税は、前年の所得に対して課税され、翌年の6月から天引きされると書きました。そう、年間の所得に対してなのです。
社会人1年目の年間所得は4月から12月の9カ月分です。ボーナスも少ないはずです。2年目から住民税が天引きされるとしても、その額は少なく済んでいるのです。

住民税は3年目からフルに課税されます。これが住民税で知っておきたいポイントです。2年目、3年目と給料が上がっても、実際の手取り額では、控除される額も増えるため、給料が上がったという実感を持てないという人が多いのは、こういうわけです。

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