くらし情報『かんぽ生命、職域保険の一部の契約で契約者配当金支払いの過不足が判明』

2013年11月13日 10:52

かんぽ生命、職域保険の一部の契約で契約者配当金支払いの過不足が判明

かんぽ生命、職域保険の一部の契約で契約者配当金支払いの過不足が判明
かんぽ生命保険はこのたび、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構から簡易生命保険契約の管理業務を受託しているが、コンピュータシステムの不具合により、民営化前に販売された職域保険(1年更新型の定期保険)の一部の契約で、顧客に対して契約者配当金を多く支払うまたは少なく支払った契約が存在することが判明したと発表した。

民営化前に販売された職域保険ですでに契約者配当金を支払った契約のうち、以下の全ての条件に該当する場合、顧客に支払う契約者配当金をシステムで計算する際に、計算の基準日とする月日を誤っていた(本来、所属していた団体が簡易生命保険に加入した月日を計算の基準日とするべきところ、追加で加入した契約月日を計算の基準日としていた)ため、配当金計算の対象期間を誤って算出し、支払う契約者配当金に過不足が生じたという。

(ア) 職域保険

(イ) 所属していた団体が簡易生命保険に加入した日以降、追加で加入した契約(団体が加入した月日と追加で加入した契約月日が同一の場合を除く)

(ウ) 保険期間の更新停止の申し出などにより契約満了となった契約、または解約・失効・減額変更請求のいずれかを行った契約

契約者配当金を本来より少なく支払った顧客に対しては、同社から個別に連絡し、支払いが不足していた契約者配当金の額と、支払いが遅れた期間に対する遅延利息相当額を支払うとしている。

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