年金制度の仕組みの変化に要注意! 産休・育休中やパートなど短時間労働者にも影響
■遺族基礎年金の支給対象を父子家庭に拡大
いままでは、遺族基礎年金の支給対象は「子のある妻」または「子」でしたが、改正後は父子家庭への支給も行うことになりました。
※「子」とは18歳に到達した年度末までの子(障害者は20歳未満)のことを指します。
■短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大
短時間労働の非正規雇用(パートなど)の方がご主人の社会保険の扶養控除枠を超える働き方をすると、国民年金・国民健康保険に加入しなければならなくなり保険料負担はグッと増えます。にもかかわらず将来もらえる年金額や健康保険でのメリットは専業主婦と変わらないのです。
週30時間以上(日数・時間において正社員のおおむね3/4以上)働く場合には正社員と同様に厚生年金に加入できることになっていますがそれならば、と扶養の範囲内にこだわる方も多いはず。
改正後は、以下の条件が満たされる場合は厚生年金保険が適用されるようになります。
○労働時間が週20時間以上
○月額賃金が88,000円以上(年収106万円以上)
○勤務期間が1年以上見込まれる
○従業員が501人以上の企業
これによりパートと正社員間の格差をなくし、女性の就業意欲を促進し、今後の人口減少社会に備える、というのが今回の改正の主旨となっています。ただし、事業者側にとっては保険料負担が増えるわけですから、自分の望む働き方のためのコミュニケーション力も必要となるかもしれませんね。
※この項目に関しての施行時期は平成28年10月からとなります。
◆平成26年4月から年金機能強化法が施行
いままでは、遺族基礎年金の支給対象は「子のある妻」または「子」でしたが、改正後は父子家庭への支給も行うことになりました。
※「子」とは18歳に到達した年度末までの子(障害者は20歳未満)のことを指します。
■短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大
短時間労働の非正規雇用(パートなど)の方がご主人の社会保険の扶養控除枠を超える働き方をすると、国民年金・国民健康保険に加入しなければならなくなり保険料負担はグッと増えます。にもかかわらず将来もらえる年金額や健康保険でのメリットは専業主婦と変わらないのです。
週30時間以上(日数・時間において正社員のおおむね3/4以上)働く場合には正社員と同様に厚生年金に加入できることになっていますがそれならば、と扶養の範囲内にこだわる方も多いはず。
改正後は、以下の条件が満たされる場合は厚生年金保険が適用されるようになります。
○労働時間が週20時間以上
○月額賃金が88,000円以上(年収106万円以上)
○勤務期間が1年以上見込まれる
○従業員が501人以上の企業
これによりパートと正社員間の格差をなくし、女性の就業意欲を促進し、今後の人口減少社会に備える、というのが今回の改正の主旨となっています。ただし、事業者側にとっては保険料負担が増えるわけですから、自分の望む働き方のためのコミュニケーション力も必要となるかもしれませんね。
※この項目に関しての施行時期は平成28年10月からとなります。
◆平成26年4月から年金機能強化法が施行
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