2014年10月7日 07:00|ウーマンエキサイト

年金制度の仕組みの変化に要注意! 産休・育休中やパートなど短時間労働者にも影響

少子高齢化が進み、公的年金ってホントにちゃんともらえるの? と不安な方も多いはず。そうした不安の解消と年金制度の維持のため、平成24年8月に成立・公布された「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金機能強化法)の主要項目が平成26年4月以降、順次施行されています。その中で、今回はママに関係のありそうな部分について解説を加えていきます。
年金制度の仕組みの変化に要注意! 産休・育休中やパートなど短時間労働者にも影響

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■産前産後休業期間中の保険料免除産前産後休業(産休)中や育児休業中は、会社からのお給料が出ない場合でも(休業中もお給料が支給される会社もあります)厚生年金保険や健康保険など社会保険への加入は継続されるため、社会保険料を納めなければなりません。収入が減っているのに保険料の納付が続くのは厳しいものです。

そこで、そうした負担を軽くするため、育児休業期間中については、「育児休業保険料免除制度」が設けられていました。

今回の制度により平成26年4月からは、産前産後休業期間中も事業主の申出により保険料の免除が受けられるようになりました。もちろん、将来の年金の計算の際は、その期間も保険料を納めた期間としてカウントされます。


また、産前産後休業終了後に育児などを理由に報酬が低下した場合、保険料負担が改定前のものとならないよう、産前産後休業終了後の3ヵ月間の報酬月額を基に、標準報酬月額が改定されています。

産休中・産休明けは何かと物入りな時期でもあるので、これらの措置によって負担が軽くなるのは嬉しいですね。

ただし、上記に関しての手続きは従業員ではなく事業主(会社側)が行うものなので、小規模な職場などは人事の方の申請漏れなどがないか、確認をしておくのが安心です。

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