2014年11月26日 12:00|ウーマンエキサイト

確定申告で税金を取り戻すための準備をしておこう

確定申告を「難しくて面倒なもの」と決めつけていませんか。国税庁の確定申告ホームページは、数年前からデザインや操作がかなり改善されていて、質問に答えていくと税金の計算がほぼ完了するようになっています。

少しの手間で、払いすぎている税金を取り戻せるかもしれない確定申告に、今年は挑戦してみませんか。
確定申告で税金を取り戻すための準備をしておこう

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■確定申告とは確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間の所得に対する税金を自分で計算し、税金を納めたり、払い過ぎた税金を還付してもらったりする制度です。翌年の2月16日から3月15日が申告期間になっています。

■確定申告でトクする人確定申告をするとトクする人は、これから挙げる8つの条件に当てはまる人です。1つでも当てはまるものがあれば、税金が戻ってくる可能性が高いので、しっかり確定申告の準備をしておきましょう。

1.医療費が10万円を超える(医療費控除)
家族の医療費合計額が10万円を超える場合、医療費控除として税金の計算から除くことができます。
医療費には、病院に支払ったお金以外に、通院のための交通費や薬局で購入した薬代なども含めることができます。

生命保険契約などで支給される入院費給付金、出産育児一時金や高額療養費などを受け取った場合は、それらを支払った医療費の合計から引いた額が、医療費控除の対象になります。

たとえば、出産費用の高い病院で出産し、医療費が100万円かかったとします。その場合、医療費控除の対象額の計算式は、次のようになります。

100万円 - 42万円(出産育児一時金) - 10万円 = 48万円

100万円から出産育児一時金の42万円と10万円(あらかじめ控除される額)を差し引いた、残りの48万円=医療費控除の対象となる金額です。この48万円が税金の計算から控除され、その分、支払う税金の額は少なくなります。

その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%を超える額が対象となり、医療費が10万円を超えなくても医療費控除が受けられます。

なお、予防接種や人間ドックなど予防目的の医療費や、歯のホワイトニングやコンタクトレンズといった美容目的の支出は、医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。


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