2015年3月17日 19:15|ウーマンエキサイト
離婚をする時のお金はどうなるの?(「離婚」が頭をかすめた時に…特集4 )
■養育費は必ず離婚前に決める「離婚をしても親であることに変わりはなく、親権がなくても、親が未成年の子を扶養する義務はずっと続きます」。
2012年4月1日から施行された民法では、「養育費の負担」と「面会交流」は、協議離婚の際に父母が協議で決めるべき事項として明記されている。「これらが決まっていなくても離婚届は受理されますが、子どもの利益を最優先して養育費や面会交流について取り決めることが大切です」。
養育費の相場は「子どもひとりにつき月3万~5万円」などと言われているが、実はひとつの目安がある。それが裁判所で使われている「
養育費算定表」だ。
なお、審判離婚や裁判離婚の場合は養育費算定表で算出されるが、協議離婚の場合はあくまで目安として交渉する。私学に通わせたいなど、教育方針によっては、充分でない場合もあるからだ。
■年金は分割してもらえるウーマンエキサイトママの読者世代には少し遠い話かもしれないが、年金も分割してもらえる。
結婚をしている間の資産は夫婦で築いたものという考えが年金にも適用され、2007年にできた「年金分割制度」があるからだ。
年金分割とは、離婚をした際に、結婚していた期間の保険料納付記録を分割し、将来受け取る年金受給権を、その分だけ付け替えることを言う。分割されるのは、あくまでも保険料納付記録上でのことで、実際に分割を実感できるのは年金を受け取る時だ。
なお、いったん付け替えたものはずっと有効で、再婚しても減らされることはない。
■協議離婚でも口約束で終わらせない「とりわけお金のことは、協議離婚でも口約束で終わらせないことが大切です」。合意した内容は最低でも書面にして、署名・押印をして「離婚合意書(離婚協議書)」を作成しておく。「これらを公正証書にしておくと確実です」。
公正証書の作り方としては、まず夫婦で話し合った内容を箇条書きのメモとして書き出す。
形式は特に決まりはないが、公証人が見てわかるものにしておく。内容を整理したメモと夫婦二人の印鑑証明を持って公証役場に出向き、公正証書を作成してもらった上で署名押印する。
忙しくて行けない場合は、代理人に行ってもらうか、箇条書きのメモや印鑑証明を事前にFAXで送ることで、内容を確認してサインするときだけ出向く方法で対応してもらえる。費用は証書に書かれた金額により異なる。
【連載:「離婚」が頭をかすめた時に…特集】
・
第1回 離婚してお金で得することは少ない
・
第2回 離婚前に別居する時の注意点3つ
・
第3回 離婚時の弁護士費用
・
第5回 離婚後の生活の立て直し方
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