離婚をする時のお金はどうなるの?(「離婚」が頭をかすめた時に…特集4 )
・離婚してお金で得することは少ない
・離婚前に別居する時の注意点3つ
・離婚時の弁護士費用の相場の続きです。
今回は離婚をする時のお金について、『離婚を考えたときにまず読む本』の著者でファイナンシャルプランナーの豊田眞弓さんにお話を伺った。
■離婚の慰謝料はいくらもらえるの?
離婚の場合の慰謝料とは、不貞や暴力など結婚を破綻させた側に対する損害賠償の請求だ。芸能人の離婚などで「慰謝料ウン億円」とニュースになることがあるが、実はあの金額は財産分与も含めたもの。慰謝料の額は夫婦の協議で決めればいい事柄だが、決まらなければ家庭裁判所の調停、さらには離婚裁判の判決で決められる。
離婚裁判だと、財産分与と慰謝料を明確に区分せずに決まる場合が多く、高額になるが、一般的な会社員の家庭では、財産分与と併せて200万~300万円程度と言われている。
「財産分与と慰謝料は本来別のものなので、財産分与が終わっていても、慰謝料は別に請求できます。そのため、財産分与に慰謝料も含めている場合は、内訳を明らかにしておいた方がよいでしょう」。
■離婚の場合、財産は原則として半分ずつ
結婚生活の中で得た財産は、離婚の際には公平に精算する。
「妻が専業主婦の場合、資産は夫名義になっているものが多いかもしれませんが、妻が財産分与を諦める必要はありません。専業主婦であっても、結婚期間中に内助の功で家庭を支えて築いてきた財産なので、それを『分ける』ことは当然のことです」
豊田さんの著書には、「専業主婦なので財産分与は2割か3割かと思っていた」という方が、婚姻期間の財産分与として、ほぼ半分を受け取った例も記載されている。
・離婚前に別居する時の注意点3つ
・離婚時の弁護士費用の相場の続きです。
今回は離婚をする時のお金について、『離婚を考えたときにまず読む本』の著者でファイナンシャルプランナーの豊田眞弓さんにお話を伺った。
© kelly marken - Fotolia.com
■離婚の慰謝料はいくらもらえるの?
離婚の場合の慰謝料とは、不貞や暴力など結婚を破綻させた側に対する損害賠償の請求だ。芸能人の離婚などで「慰謝料ウン億円」とニュースになることがあるが、実はあの金額は財産分与も含めたもの。慰謝料の額は夫婦の協議で決めればいい事柄だが、決まらなければ家庭裁判所の調停、さらには離婚裁判の判決で決められる。
離婚裁判だと、財産分与と慰謝料を明確に区分せずに決まる場合が多く、高額になるが、一般的な会社員の家庭では、財産分与と併せて200万~300万円程度と言われている。
「財産分与と慰謝料は本来別のものなので、財産分与が終わっていても、慰謝料は別に請求できます。そのため、財産分与に慰謝料も含めている場合は、内訳を明らかにしておいた方がよいでしょう」。
■離婚の場合、財産は原則として半分ずつ
結婚生活の中で得た財産は、離婚の際には公平に精算する。
「妻が専業主婦の場合、資産は夫名義になっているものが多いかもしれませんが、妻が財産分与を諦める必要はありません。専業主婦であっても、結婚期間中に内助の功で家庭を支えて築いてきた財産なので、それを『分ける』ことは当然のことです」
豊田さんの著書には、「専業主婦なので財産分与は2割か3割かと思っていた」という方が、婚姻期間の財産分与として、ほぼ半分を受け取った例も記載されている。
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