4~6月の残業は要注意!? 知って得する、サラリーマンの社会保険料の計算法(その1)
■標準報酬月額って?標準報酬月額という言葉、ちょっとわかりづらいですよね。しかし、これこそが健康保険料や厚生年金保険料の算定の基礎となるものなのです。
実は、この平均報酬月額は毎年1回、4月、5月、6月の3ヵ月間の報酬の平均額を用いて決定します。そして、7月に決定した標準報酬月額は、1年間(9月~翌年8月まで)固定されてしまうのです。
ここで、「報酬と基本給はどう違うの?」と思われる人もいるかもしれませんね。ここでいう報酬には、賃金、給料、手当など、労務の対償として受け取るもののすべてが含まれています。そして、それこそが今回のお話のポイントなのです。
賃金、給料、手当の中で、もっとも変動の幅が大きいのが「手当」でしょう。
手当と名のつくものは職場によってさまざまな種類があります。残業手当、休日手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当、住宅手当、食事手当などが一般的でしょうか。
手当でも、通勤手当や住宅手当は、毎月の金額は、どの月でもほぼ変わらないはずです。逆に変動が大きいのが、残業手当や休日手当。当然ですが、残業や休日出勤の多かった月は手当の金額も大きくなり、そうでない月は少なくなります。
そこで思い出していただきたいのが、社会保険料の一部の金額は「毎年1回、4月、5月、6月の3ヵ月間の報酬の平均額を用いて決定」されるということ。
つまり、新年度前後の時期にあまりに張り切って残業し過ぎたり、休日出勤し過ぎたりすると、1年間の標準報酬月額が上がってしまうため、後半ペースダウンしたとしても、9月から天引きされる額が増えてしまう、ということになるのです。
では、具体的にどれくらい額が上がるか、次回シミュレーションをしてみましょう。