2015年3月31日 15:15|ウーマンエキサイト
4~6月の残業は要注意!? 知って得する、サラリーマンの社会保険料の計算法(その2)
前回の続きです。
さて、それでは実際に4月から6月の3ヵ月間に残業が多かった場合、先々にどれくらいのインパクトがあるのかを計算してみましょう。
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■社会保険料の算出方法まずは前回のおさらいです。社会保険料は1年に一度、各被保険者の標準報酬月額(※)を実際の報酬(給与)と見合ったものにするため、標準報酬の改定が行われます。これを定時決定といいます。
標準報酬月額は、毎年4月、5月、6月の3ヵ月の報酬の平均を取り、決定されます。この定時決定された標準報酬月額は、その年の9月分の保険料(多くの場合、10月支払い分の給与控除)より変更され、原則、翌年の8月まで適用されます(雇用された当初や、報酬月額に大きな変動があったときなどには例外あり)。
標準報酬月額は区分により30等級に分かれ、その等級により保険料額が異なってきます。
<参考サイト>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/ippan/13tokyo.pdf
※標準報酬月額=賃金、給料、手当など、労務の対償として受け取るもののすべてを含んだ金額。基本給のほかに、残業手当や休日手当、通勤手当、住宅手当なども含まれる。