連載記事:法律で切るママトラブル

家財道具を壊された!? 託児をお願いされた時にありがちなトラブル(法律で切るママトラブル Vol.6)


食物アレルギーがある事を伝えられておらず、おやつに出したピーナッツを食べたところ預かっていた子どもが痙攣を起こしてしまったり、「触っちゃいけない」と言っていた植物に子どもが触ってケガをしたりした場合、誰が悪いのか

好意で子どもを預かった場合であっても、故意や過失によって子どもにケガや病気をさせた場合には、治療費や慰謝料等の損害賠償責任を払わなくてはいけなくなる可能性もあります。

子どもにアレルギーがあることをまったく知らされずおやつにピーナツを出して、子どもがアレルギー反応を起こしてしまったという場合であれば、預かっている側には何の過失もないわけですから、損害賠償責任を負うことはないでしょう。

また、事故が起こることを予想できたのに、事故を防ぐために必要なことをしなかった場合(積極的に片づけていなかった場合)にも、預かっている側が損害賠償責任を負うことがあります。

もっとも、子どもの行動によって事故が起こった場合、事故が起こらないように子どもに指導しないまま他人に預けておいた子どもの親も悪いので、子どもに生じた損害の全額を賠償する必要はありません(民法709条、津地裁 昭和58年2月25日判決)。

触ったらケガをするような植物の場合、「触っちゃいけないよ」と教えていても、子どもの年齢によっては触ってしまうこともあるでしょうから、見ていなかった大人にも責任がありそうです。

一方、しつけがなっていなかったのも原因という部分があれば、子ども自身も悪いということになるので、過失相殺といって「お互い悪かったね」となり、損害賠償額が減額されることになります。このあたりは、子どもの年齢にもよってきますね。


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