連載記事:法律で切るママトラブル
子供同士のケンカでケガ! 治療費以外に請求できるものは?」(法律で切るママトラブル Vol.7)
転ばされてしまい、顔を強打。治療費のほかに歯のセラミック代や、傷が残らない為にプラスで行った縫合手術代などは請求できるのか?
こうした費用は、治療にあたり必要かつ相当なものであれば、請求することができます。
歯が折れて治療をする場合、前歯が銀歯になると目立ってしまったりするので、前歯が折れたのを目立たなくするためのセラミック代は、必要性や相当性を主張しやすいでしょう。
もちろん、「この際だから、歯並びが悪い部分について、まとめて治療しちゃえ!」という場合、歯並びの矯正代は、転ばされたことと関係ないので、請求できません。同様に、顔に傷が残らないように行う縫合手術代も、必要かつ相当なものであれば請求できます。
万が一、子ども同士のトラブルでケガをしてしまったような場合にも、親同士が冷静に話し合って解決することが大切です。特に、子ども同士・親同士のお付き合いはその後も続きますので、子どものためにも、後にわだかまりを残さないよう、きちんと話し合って解決したいですね。
あとがき
息子も目下、戦隊もののヒーローに夢中で、「たたかいごっこしたの~!」と言いながら、よくひっかき傷を作ってきたりします。
小さいうちに、怒ったり、泣いたり、喧嘩したり、ケガしたり、怒られたりしながら、何をしてよくて、何をされたらイヤか学んでほしいと思っているので、息子がケガをしてくる分には、気にならないのですが、やっぱりお友だちにケガをさせていないかというのは、心配になりますよね。
みんなと一緒に、のびのび、すくすく育ってほしいものです。
・協力:
アディーレ法律事務所
(島田さくら<アディーレ法律事務所>)