2016年8月6日 14:00|ウーマンエキサイト

【教えて!弁護士先生】子どものいたずらで損害賠償!? 親の責任とは

小さな子どものいたずらは、かわいらしく微笑ましいですよね。同時に、自分の小さかった頃もちょっとしたいたずらをしては両親に怒られたことを思い出します。

目次

・子どもが“やらかした”行動についての責任は?
・壁や、建物に落書きをしてしまったら?
・お隣の家の車に、傷をつけてしまった!
・お友達のおうちのペットに怪我をさせてしまったら?


【教えて!弁護士先生】子どものいたずらで損害賠償!? 親の責任とは

© sementinov - Fotolia.com



たいていの場合は怒られて済むのですが、だからといって何をしても法律上大丈夫、というわけではありません。今回は、子どものいたずらに関する損害賠償の責任について、法律ではどうなっているのかお話しいたします。

■子どもが“やらかした”行動についての責任は?

未成年者は、未熟な存在であることを理由に、法的には成人と異なる扱いがされています。具体的には、13歳未満であれば刑事責任(犯罪の責任)を負わないとされていますし、民事上は、「自己の行動の責任を理解する能力(責任能力)がない」として、およそ12歳くらいの年齢に満たない子どもは賠償責任を負わないとされています。

その場合、親が「監督義務者」として原則として責任を負います。仮に、子ども本人に責任能力があり、法的には責任を負うとしても、通常はその子どもには資力がなく、親の「監督責任」を理由に賠償請求されるのが通常です。
親が「監督責任を尽くした」と証明できれば責任を免れますが、通常は自分の子どもである以上、そのような証明は難しいといえるでしょう。

■壁や、建物に落書きをしてしまったら?

あまりにもひどい落書きで、修復がおよそ不可能というレベルに至れば、建造物損壊罪・器物損壊罪が成立します。壁のように建物の一部と評価される場合は「建造物」、取り外しができるようなドアや窓などであれば「器物」と一応分けることができます。

チョークや鉛筆など、簡単に消えるものであれば「損壊罪」とはいえない可能性が高いですが、スプレーやペンキで書く、石で削る、となると容易には消せないので、「損壊罪」に該当する可能性が出てきます。

落書きの内容によっては他の犯罪成立の可能性もあります。「バカ・あほ」といった記載なら侮辱罪、「~~は浮気をしている」といった記載なら名誉棄損罪、「殺してやる、死ね」といった記載なら脅迫罪と言った犯罪が成立する可能性があるでしょう。

いずれにせよ、これらは不法行為(民法709条)に該当し、民事上の賠償責任(修復費や慰謝料等)を負うことになります。


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