【教えて!弁護士先生】子どものいたずらで損害賠償!? 親の責任とは


■お隣の家の車に、傷をつけてしまった!

わざと傷をつけたのであれば、器物破損罪となりますし、「いたずらしよう」と敷地内に入り込んだのであれば住居侵入罪の可能性も出てきます。わざとの場合はもちろん、ボールをぶつけたなどうっかりミスによって傷をつけてしまった場合でも、民事上の賠償責任が少なくとも「監督者である親」には生じることとなります。具体的には、「修理費用」または「その車の時価相当額」のいずれか低い額の方を賠償せねばなりません。


■お友達のおうちのペットに怪我をさせてしまったら?

わざと怪我をさせた、虐待したとなれば、器物損壊罪や動物愛護法違反となります。法律では、ペットはモノ扱いになるので、「モノが壊された場合の賠償」という考え方が一般的です。なので、民事上は、たとえ命を奪ったケースであっても、「ペットの時価がいくらか」により賠償額が決定されるのが原則です。

ただ、最近では、「家族のように大事にしているペットが大ケガをさせられた」ケースでは、治療費や慰謝料なども認めるようになってきているので、治療費や慰謝料を支払う責任を負う可能性も十分あります。

子どもは思いもよらぬ行動をとり、トラブルに発展しがちですね。民事上の賠償責任にとどまらず、犯罪となる場合もあり、いずれにせよ親は子どもの行動につき責任逃れは基本的にできません。普段からお子さんの行動には十分注意をはらっていただくことが大事です。

監修協力:弁護士法人アディーレ法律事務所 (東京弁護士会所属)

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