その走り方、懲役&罰金です! やりがちな自転車ルールとは

子育て中の移動手段は、自転車を使っている人も多いのではないでしょうか。園のお迎えや日常の買い物、近くの公園への移動は小回りのきく自転車が便利ですよね。でも、「普段の走り方や行為が実は交通違反だった!」なんてことも。

意外と知られていない自転車ルールをおさらいして、自分の走り方を見直してみましょう。そうすることが自分だけでなく、子どもの安全を守ることにもつながります。

その走り方、懲役&罰金です! やりがちな自転車ルールとは

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道路交通法を見直そう! やっちゃいけない危険行為って?

安全を守るため、交通ルールも改正されています。普段、気にかける機会の少ない交通ルールをもう1度確認していきましょう。ここでは違反だけれどやってしまいがちな自転車の走り方を、道路交通法を参考にピックアップしてご紹介します。


・自転車NGルール1/車道の右側を走る(3か月以下の懲役、あるいは5万円以下の罰金)

自転車は車両です。車両は歩道ではなく道路を走ることになりますが、みなさんは道路の左側、右側、どちらを走っていることが多いでしょうか? 道路交通法では車道は左側を通行するという決まりがあります。今までなんとなく「こっちのほうが便利だから」と道路の右側を走っていた人は、道路の左側を走るようにしましょう。
※参考:[道路交通法第17条]

・自転車NGルール2/夜、ライトをつけずに走る(5万以下の罰金)

夜道は前後左右の見通しが悪くなるため、昼間よりも危険性が増します。夜に自転車に乗るときには、必ずライトをつけて走るようにしましょう。
※参考:[道路交通法第52条]

・自転車NGルール3/ながら運転(5万円以下の罰金)

傘をさしながら、携帯電話を使いながら、またイヤホンを耳につけ音楽を聞きながらの運転は禁止されている場合があります。こうしたながら運転はとても危険です。

耳にイヤホンをつけて自転車に乗ると、後ろからきている車に気づかず、危険を引き寄せてしまうことも。


ただ、こうしたながら運転は、その種類によって違反となる地域とそうでない地域があるようです。「交通頻繁な道路で傘さし運転をしないこと」としている地域は「交通頻繁でなければOK」ということになり、傘さし運転は違反とならないケースがあります。
※参考:[道路交通法第71条]


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