【教えて!弁護士先生】ママ友との付き合いで借金が… もうこれ以上返済できない!
ママ友とは、書いて字の通りママ同士の友達のことです。育児の相談やみんなで一緒に遊びに行くなど楽しいこともたくさんありますが、反面ママ友同士のトラブルもよく耳にします。ママ友同士の派閥やいじめ、「ママ友カースト」なんて言葉もありますね。
本日はそんなママ友トラブルの中でも「付き合いで借金をしてしまったら一体どうすればいいのか?」「債務整理をすると家族に迷惑がかかるんじゃないの?」と言った疑問に、法律上の観点からお答えいたします。
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■返せないままどんどん膨らむ借金…どうしたらいいの?
ママ友とのランチや子連れでのお出かけなど、誘われるとなかなか断りづらいし、ついつい見栄をはってお金を使ってしまって気がついたらカードの請求が高額になっていた…、今月の支払いが苦しいからとサラ金から借りて返したら自転車操業状態から抜け出せなくなってしまった…、と弁護士に債務整理の相談に来られる方は、実は大勢いらっしゃいます。
夫や家族にムダ使いを責められるのが怖くてなかなか相談できずにいるうちに借金が膨れ上がり、一人ではどうしようもなくなってしまったという方がほとんどです。
弁護士を通した債務整理の方法としては、「任意整理」「民事再生」「自己破産」の3つがあります。
「任意整理」というのは、今分かっている負債額を最大60回(債権者によって異なります。
)の分割で払っていくものをいい、月々の返済額や将来利息をカットできるメリットがあります。ただ、前提として、最大の分割回数にしても月々に必要な返済額を用意できることが必須条件となります。
「民事再生」というのは、「任意整理」では債務整理できない場合に、おおむね、負債額を圧縮した上で、それを36回の分割で払っていくものです。この手続の最大のメリットは住宅ローンを支払っている中でも、住宅を手放すことをせずに、債務整理を行える点です。しかし、一方で住宅ローンを支払いつつ、その他の負債も支払えるだけの資力がないと認められない制度でもあります。
「自己破産」は、皆さんも聞いたことがあると思いますが、「任意整理」「民事再生」では債務整理できない場合に、負債を全て無くすものです(“免責”といいます)。ただ、おおむね20万円を超える資産をお金に換えて、債権者に分配されることになります。
どの手続がご自身にとって最適なのかは、具体的な事情を聴いてみないと判断できませんので、支払に苦慮されているなら、一度専門家に相談されるのがいいのではと思います。