連載記事:完全版! 妊娠・出産のお金 2019年度版

“知ってる”で差が出る! 妊娠・出産で「もらえるお金」 【完全版! 妊娠・出産のお金 2019年度版】


■帝王切開、切迫早産の医療費も対象、医療費控除(確定申告)

“知ってる”で差が出る! 妊娠・出産で「もらえるお金」 【完全版! 妊娠・出産のお金 2019年度版】

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▼医療費控除とは?


「医療費控除」とは、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告をすることで、支払った税金の一部を戻してくれる制度のことをいいます。

▼「医療費控除」で戻ってくる金額は、いくら?


戻ってくるお金 = 医療費控除額 − 所得税率
たとえば医療費合計額が60万円で所得が320万円の場合なら、確定申告をすることで、税金がおよそ1万6000円程度(※)戻ってくる。

※医療費60万円 − 出産育児一時金 − 足切り額10万円= 医療費控除額面8万円
医療費控除額面8万円×所得税率10%=戻ってくる税金8千円
住民税率10%=戻ってくる税金8千円(いずれも復興特別所得税などを考慮しない概算額)


▼「医療費控除」が使える人は、どんな人?


家族全員で1年間の医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)を超えて医療費を支払い、確定申告をした人。

<妊娠中にかかった費用で医療費控除の対象となるもの>
・妊婦定期健診の費用
・交通費(電車・バスなどの公共交通機関)
・妊娠悪阻や切迫早産などの入院費


<出産にかかった費用で医療費控除の対象となるもの>
・分娩費(帝王切開や無痛分娩の手術費も含む)
・入院費(入院中の食事代も含む)


<育児にかかった費用で医療費控除の対象となるもの>
・赤ちゃんの入院費
・産後1ヶ月健診の費用
・母乳マッサージの費用(乳腺炎などの治療目的)
・交通費(電車・バスなどの公共交通機関)




▼「医療費控除」の手続きの概要



◎還付申告だけなら1年中受け付けている

確定申告というと2月中旬~3月中旬のイメージがありますが、(医療費の)還付申告は、1年中受付けています。対象となるのは、申告する前の年1年(1月1日~12月31日)。

たとえば2018年の分の確定申告(医療費の還付申告)であれば、2019年1月は受付中。税務署が混む前に書類作成をスタートしておけば、相談窓口もさほど込みあわないので、確定申告初心者にはオススメです。

◆コラム:「保険金等で補てんされる金額」について知っておこう◆

医療費控除で間違えやすいのは、「保険金等で補填される金額」。じつは、私も初産の確定申告時に間違えて、税務署の方に指摘され、とても焦った記憶がある。

この話を簡単に言えば、「公的制度や民間の保険会社からもらったお金は、医療費から差し引いて計算しなければならない」ということ。

「差し引く必要がある費用」と、「差し引く必要のない費用」を次の表にまとめた。ちなみに筆者は「出産育児一時金」を差し引くのを知らず、総額が40万円以上違っていた(激汗)。私のように慌てないよう、ご注意を!


▼「保険金等で補てんされる金額」として差し引く必要があるもの、ないもの


<差し引く費用がある費用>
・高額療養費
・出産育児一時金
・配偶者出産育児一時金
・民間の生命保険や損害保険などから出る入院給付金、保険金 等

<差し引く必要のない費用>
・傷病手当金
・出産手当金 等

▼「医療費控除」の申請DATA


●申請のタイミング
医療費控除の還付申告のみであれば、申告したい年の翌年の1月1日から5年間

●申請窓口
確定申告をする時に住んでいる場所(住所地)を管轄する税務署

●支給される時期
税金が還付されるのは、確定申告から1~2ヶ月後

(監修:畠中雅子)

※この記事は2019年3月現在の法令・情報に基づいて書いています


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