電車に忘れられた傘、“ちょっと借りる”でもアウト? 元警察官が回答
雨の日、コンビニエンスストアの傘立てや電車内に置きっぱなしのビニール傘を見て、こんなことを考えたことはありませんか。
「誰の物か分からないし、少しだけ借りてしまおうかな…」
財布やスマホのような貴重品なら『持ち去ってはいけない』とイメージしやすい一方、傘のような身近な落とし物は、軽く考えてしまう人もいるかもしれません。
では、こうした行為は犯罪になるのでしょうか。元警察官の筆者が解説します。
落とし物を勝手に使うと犯罪になる可能性
結論からいうと、落とし物を勝手に持ち帰ったり使ったりする行為は、犯罪に当たる可能性があります。
状況によっては『窃盗罪』や『占有離脱物横領罪』などに問われることがあります。
「少し借りただけ」
「安い物だから大丈夫」
そう考える人もいるかもしれません。しかし、持ち主がいる以上、他人の物を無断で使用すればトラブルになる可能性があります。
実際に筆者が警察官時代、以下のようなケースがありました。
・イヤフォンが落ちていて、届出をせずにそのまま使用したケース。
・雨が降っていたため、コンビニエンスストアの傘立てに置かれていたビニール傘を持ち去ったケース。
いずれも被害者から通報があり、最終的に検挙に至っています。
「誰の物か分からない」
「少しくらいなら」
その軽い気持ちが、犯罪につながることもあるのです。
落とし物を見つけたらどうする?
では、落とし物を見つけた場合はどうしたらよいのでしょうか。
基本的には、近くの交番や警察署へ届けるようにしましょう。
駅や商業施設などで見つけた場合は、駅員や店舗スタッフなど、施設の管理者へ申告する方法もあります。
※写真はイメージ
また、『後で届けるつもりだった』『少し借りるだけだった』という理由であっても、無断で使用することは避けるべきです。
特に傘や時計、ハンカチなどは、気軽に使ってしまう人もいます。しかし、持ち主から見れば大切な私物です。
どんな物であっても、『落ちていたから使っていい』とはならないことを忘れてはいけません。
どうしても欲しい場合は『正規の手続き』を
見つけた落とし物が、好きなブランドだったり、実用性の高いものだったりすると、欲しくなることはあると思います。
その場合はどうしたらよいのでしょうか。
実は、落とし物を警察へ届ける際、『所有権を放棄しない』という意思表示をすることで、一定期間落とし主が現れなかった場合、届け出た人が所有権を取得できる制度があります。
実際に、ブランド物の腕時計やバッグなどが落とし物として届けられ、保管期間の経過後に、拾った人が警察署で受け取り、自分の物になったケースもあります。
※写真はイメージ
ただし、すべての落とし物が対象になるわけではありません。
例えば、以下のような個人情報が含まれる物については、落とし主が現れなかった場合でも、拾った人が所有権を取得することはできません。
・クレジットカード
・キャッシュカード
・運転免許証
・スマホ、携帯電話
また、『後で欲しいと思っていたのに伝え忘れた』というケースもあります。
落とし物を届け出る際は、『所有権を希望する』旨をきちんと伝えることも忘れないようにしましょう。
まとめ
・落とし物を勝手に使ったり持ち帰ったりすると、犯罪に当たる可能性がある。
・『少し借りるだけ』『安い物だから』という理由でもトラブルになることがある。
・落とし物を見つけた際は、警察や施設管理者へ届けることが大切
・どうしても欲しい場合は、無断で持ち帰るのではなく、正規の手続きを取るようにする
落とし物は、誰かが困って探している大切な持ち物かもしれません。
軽い気持ちで使わず、適切に対応することを心掛けましょう。
[文・構成/りょうせい]