「当店、現金のみです」でも財布がない…! 飲食店での『NG行動』と正しい対処法【弁護士が解説】

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「当店、現金のみです」でも財布がない…! 飲食店での『NG行動』と正しい対処法【弁護士が解説】

電子決済の普及にともない、財布を持たずに『スマホ1台』で外出する人も増えているでしょう。

しかし、飲食店などでおいしく食事を終えた後、「当店は現金のみのお取り扱いです」と言われたら、あなたはどうしますか。

『現金のみ』の店で現金を忘れた!これって犯罪?


「悪気はなかったけれど、これって無銭飲食になる?」

現金支払いのみの飲食店で、いざ会計をしようとした時に現金の持ち合わせがないことに気づいたら、焦ってしまいますよね。

故意ではなかったとしても罪に問われることがあるのでしょうか。また、そんな時はどのように対処すればいいのでしょう。

大阪府大阪市でまこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にお話をうかがいました。

「当店、現金のみです」でも財布がない…! 飲食店での『NG行動』と正しい対処法【弁護士が解説】

※写真はイメージ

――スマホ決済ができると思い込んで注文し、会計時に現金がないことに気づいた場合、無銭飲食(詐欺罪)として罪に問われるのでしょうか。

最初からお金を払うつもりがないのに注文したわけではない場合、直ちに無銭飲食(詐欺罪)という刑事責任を問われる可能性は低いです。


詐欺罪が成立するには「最初からお金を払う気がないのに、店をだまして飲食した」という故意が必要です。

「スマホ決済が使えると思っていた」「現金が入っていると思い込んでいた」という過失(うっかり)であれば、刑法上の犯罪ではなく、民事上の代金未払い(債務不履行)という問題になります。

――手元に現金がないと分かった時、どう対応すればよいでしょうか。

一番やってはいけないのは、焦ってコソコソ逃げようとしたり、ウソをついたりすることです。

無断で店を出ようとすると「最初から無銭飲食をするつもりだったのではないか」と疑われ、最悪の場合、警察に通報されて身柄を拘束されるリスクが一気に高まります。

まずは「スマホ決済ができると思い込んでいた」「現金を持っていなかった」と正直に事情を説明し、支払う意思がしっかりあることを店側に伝えることが大切です。

「当店、現金のみです」でも財布がない…! 飲食店での『NG行動』と正しい対処法【弁護士が解説】

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――近くのATMでお金を下ろしてくる際や、後日支払いにしてもらう際、どのような手続きが必要ですか。店側に安心してもらうために、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書を提示し、氏名や電話番号、住所などの連絡先を伝えるのが基本です。


お店によっては「後日支払いに関する誓約書」や連絡先の記入を求められることもあります。

「近くのATMですぐにお金をおろして戻る」のか、「後日来店や銀行振込で支払う」のか、支払い方法と期日を明確にして約束を交わすことで、警察への通報やトラブルを未然に防ぐことができます。

焦らず誠意ある対応で、もしものトラブルを回避しよう

「当店、現金のみです」でも財布がない…! 飲食店での『NG行動』と正しい対処法【弁護士が解説】

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『スマホ1台』で外出できる現代だからこそ、「現金がない!」と焦ってしまう場面は、誰にでも起こり得るでしょう。

万が一、手元に現金がないことに気づいた場合も、焦ってその場を離れるのではなく、まずは店側に事情を説明することが大切です。身分証を提示したり、支払い方法や支払いのタイミングについて相談したりするなど、誠意を持って対応しましょう。

こうした事態を避けるためにも、事前に店舗の決済方法を確認しておくと安心です。万が一に備えて、スマホケースに千円札を1枚忍ばせておくのもいいかもしれません。

ちょっとした準備と落ち着いた対応が、思わぬトラブルを防ぐことにつながりそうですね。


[文・取材/LUIS FIELD構成/grape編集部]

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