「働き方改革関連」“女性の働き口増える”と専門家が後押し
「この4月からスタートした『働き方改革関連法』(以下「関連法」)ですが、もっとも大事なことは、今まで“働きすぎだった人”の意識改革です。そして、古い体質で法律を守らなくてもよいという、雇い主を許さない政府の強い姿勢です」
そう語るのは、元労働基準監督署長で「森井労働法律事務所」の森井博子所長。すでに4月1日から一部が施行されている関連法。どんな制度なのか?職場でどんな変化が起こるのか、森井さんに詳しく解説してもらった――。
【Q1】もしも“サービス残業”を強いられたら?
今年1月の全国の中小企業を対象にした調査では、4分の1の企業が法改正の内容を「知らなかった」と答えるほど、中小企業は労務リスクに関心が低いのが実情。
今後、サービス残業があった場合は、すぐに労働基準監督署に連絡するべき。とくに看護師や社会福祉施設で働いている人は、仕事とは奉仕することだという意識が強く、かつ事業者もそんな奉仕精神を利用してサービス残業を強いてくるところも多いのです。
また関連法では労働時間を客観的に把握することが義務付けられました。
仮にタイムカードを設置していない職場ならば、事業主に設置してほしいと話してください。さらに、働いた時間をメモでもいいので残しておくことで、未払いの残業代を請求できる可能性が高くなります。
【Q2】法律施行後に女性の働き口は増える?
女性の採用比率は41.5%(’17年)ですが、非正規雇用率は55.5%と男性と比べても高くなっています。関連法には「女性・若者が活躍しやすい環境整備」「病気の治療、子育て・介護などと仕事の両立」などのテーマが設けられています。さらに情報通信技術(ICT)を利用して自宅などで仕事ができる「テレワーク」を取り入れる企業も。育児や介護との両立も可能になっていくでしょう。今後、働く女性にとって追い風になることが期待されています。
【Q3】大企業と中小企業では対応が違うの?
同じです。
会社の規模、正規、非正規にかかわらず、たとえ従業員が1人だったとしても労働者として権利が保護されます。
「時間外労働の上限規制」は、中小企業に対しては1年間猶予され、来年4月1日からの施行となります。個人事業主や医療法人など資本金がない場合は、労働者数で判断されますが、現状は“勘違い”をしている会社もあると思われます。確認したほうがよいでしょう。
大企業ではすでに実施されている「月60時間超の残業代の50%割増率の引き上げ」に関しても、’23年からはすべての企業で適用されます。私たちの働き方そのものが、大きなターニングポイントを迎えているのです。
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