くらし情報『連帯保証人に“限度額”が新設 責任を超える範囲は支払い不要に』

2020年4月17日 15:50

連帯保証人に“限度額”が新設 責任を超える範囲は支払い不要に

連帯保証人に“限度額”が新設 責任を超える範囲は支払い不要に


4月1日から、120年ぶりに改正された民法が施行された。民法には、私たちの生活に密接に関わるものが多く含まれるが、なかでも「連帯保証」は重要だ。では、どう変わったのか?経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれたーー。

■連帯保証人が借金返済に責任をもつ極度額が新設

連帯保証と聞くと、「連帯保証人になったばかりに途方もない借金を肩代わりさせられ、一家が路頭に迷う」悲惨な状況を連想する方が多いと思います。それは法人間の契約に多いのですが、実は、個人としても、賃貸住宅の契約や病気入院の際などに、連帯保証人をたてる必要があります。

たとえば、賃貸住宅を借りるとき、大家と入居者が賃貸契約を結びます。それとは別に、大家と連帯保証人の間で、入居者が滞納した家賃や住宅の一部を破損したときの弁償金など、入居者が支払えない、いわば借金を、連帯保証人が代わって支払うという保証契約を結ぶのです。

これまでの連帯保証人は、契約者と同じ責任を負うものでした。
借金が高額になっても、契約者が払えなければ、連帯保証人が全額払わなければならない厳しいものです。

ですが、個人が行う賃貸や入院時の契約では、契約時点で、どれくらいの借金になる可能性があるのか、特定できません。

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