くらし情報『自営業妻は半額に…「国民年金と厚生年金」夫の没後の格差』

2020年7月29日 11:00

自営業妻は半額に…「国民年金と厚生年金」夫の没後の格差

自営業妻は半額に…「国民年金と厚生年金」夫の没後の格差


日本人の平均寿命は男性が約81歳、女性が約87歳で、差はおよそ6年。別離は想像したくないけれど、夫の没後も生活が成り立つか、誰もが考えないといけないーー。

「もし、あなたが自営業者やフリーランスとして働く夫を亡くした場合、夫が会社員の人ならもらえる『遺族厚生年金』がありません。平均寿命が男性より長い女性は、夫の死後に訪れる生活について、早めに考えておく必要があります」

そう話すのは、年金に詳しいファイナンシャルプランナーの山中伸枝さんだ。年金保険料を25年以上納めていた元会社員の夫が亡くなった場合、夫が受給していた老齢厚生年金の4分の3を妻は受け取ることができる。

「夫婦2人の国民年金(老齢基礎年金)は約13万円、夫の現役時の収入で決まる厚生年金の報酬比例部分が約9万円、合計約22万円を受給していた夫婦がいたとします。夫が亡くなった後でも、厚生年金の75%にあたる約6万8,000円が終身で受給可能。自分のぶんの国民年金とあわせ、月に13万円ほどの年金を受け取ることができる」(山中さん・以下同)

だが、これは厚生年金加入者だけの制度。
自営業者やフリーランスなど、国民年金のみに加入している第1号被保険者にはこれに類する制度はない。

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