「特別定額給付金」と「持続化給付金」税金かからないのは?
「所得税法上、個人が手にするお金はほとんどが稼ぎやもうけとみなされ、税金がかかります。非課税になるのは、所得税法第9条などで決められた“例外”だけです」
そう話すのは総合情報サイト「All About」で税金ガイドを務める税理士の田中卓也先生だ。課税・非課税は見分けづらいが、「慰謝料」を例に考えるとわかりやすいという。
「離婚などで払う慰謝料とは、それまでに受けた精神的苦痛などの損失を、金銭で補填するものです。損失のない状態をプラスマイナスゼロとすると、損失分のマイナスを慰謝料で補填して、ゼロに近づけるイメージです。税金は、稼ぎやもうけなどのように、現状よりプラスになるものにかかります。マイナスの補填である慰謝料などに、税金はかかりません」(田中先生・以下同)
だとしたら、次のうち税金がかからないのはどっちだろう?田中先生が解説!
■「特別定額給付金」と「持続化給付金」税金がかからないのはどっち?
コロナ禍で緊急事態宣言発令中の5月に申請が始まった1人10万円の特別定額給付金。すでに振り込まれた人も多いだろう。
これに、もし税金がかかるなら、せっかく手にした10万円が目減りしてしまう?
「これは慰謝料の例と同じように説明できます。特別定額給付金は、コロナ禍で経済的・精神的・社会的などの損失を受けた私たち=マイナス状態の人に、その補填として支払われたものです。つまり、プラスを生む稼ぎやもうけではないので、非課税です」
税金がかからず、丸々10万円受け取れると聞いて、ひと安心。では、中小企業やフリーランスなどに支給される持続化給付金はどうだろう?こちらもコロナ禍で困窮した事業者に支給されるものだが……。
「持続化給付金は、売り上げが前年同月と比べて50%以上落ち込んだ事業者に支給されるものです。通常営業なら稼げるはずの売り上げが減ってしまったため、持続化給付金を上乗せして売り上げ=プラスを増やす。つまり、持続化給付金は稼ぎやもうけと同様と考えられるので、課税されます。ただ持続化給付金を収益に含めても、1年を通して赤字の場合は課税できません。
結果的に非課税になるケースもあるでしょう」
正解は……特別定額給付金。
「女性自身」2020年9月1日 掲載
提供元の記事
関連リンク
-
new
夫「妻失格だな~これじゃ離婚だぞ?」しかし「やっと!?いつする?」妻は大喜び!?翌日⇒最悪の事態に「嘘だろぉぉぉ」
-
new
結婚20周年に夫から外食のお誘い♡ しかし当日⇒妻「は…?」想像を絶する“人生最悪の仕打ち”に凍りついた話
-
new
KARA、日本でファンコンサート開催決定 10月に横浜BUNTAIで全4公演
-
new
アンタッチャブル、共演したい関西”大物タレント”「 あのコロッケ屋さんのことを紹介してほしい」「普通のロケみたいなのしてみたい」
-
new
熊本出身・くりぃむしちゅーら所属の芸能事務所「チャッターボックス」、被災地への寄付を発表 2人の思いも伝える「被災の知らせに深く心を痛め、少しでも故郷の力になりたい」