くらし情報『遺族厚生年金か、自分の厚生年金か…夫の没後に妻が得する貰い方』

2020年10月8日 11:00

遺族厚生年金か、自分の厚生年金か…夫の没後に妻が得する貰い方

遺族厚生年金か、自分の厚生年金か…夫の没後に妻が得する貰い方


「ねんきん定期便は夫と妻へそれぞれに届くので、夫婦合わせていくら受け取れるのかを確認することが大切です。ただし、ねんきん定期便に書かれている『加入実績に応じた年間額(年額)』から、社会保険料、所得税、住民税などを支払うため、実際には1割ぐらい差し引いた金額が手取りの額になります。そこから生活費をシミュレーションしましょう」

そうアドバイスするのは、社会保険労務士でファイナンシャル・プランナーの井戸美枝さん。

一般的に、男性よりも女性のほうが平均寿命は長い。夫に先立たれた後、妻ひとりで生活できるのかをシミュレーションしておくと安心だ。

「自営業で国民年金に25年以上加入している夫が亡くなった場合、18歳の年度末までの子どもと、子どもがいる妻は遺族基礎年金をもらうことができますが、子どもがいない妻は、遺族基礎年金はもらえません。会社員の夫が亡くなると、子どもの有無にかかわらず妻は『遺族厚生年金』をもらうことができます」(井戸さん・以下同)

妻がパートやアルバイトで働いて厚生年金を受け取っているケースでは、次の3つの計算式のうち、最も多い年金額を受け取ることになる(年金は1階が国民年金、2階が厚生年金、企業年金を3階と表する)。

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