くらし情報『安倍昭恵さんに学ぶ 夫が急死したときの損しない相続』

2022年11月9日 11:00

安倍昭恵さんに学ぶ 夫が急死したときの損しない相続

国葬に参列した昭恵さん /(C)JMPA

国葬に参列した昭恵さん /(C)JMPA



「主人が愛した山口県、私も本当に大好きです。この地域のためにこれから活動していきたい」

10月15日、安倍元首相(享年67)の地元山口県下関市で県民葬が執り行われ、喪主挨拶に立った昭恵夫人は冒頭のように述べた。


【解説】安倍元首相の公開資産の内訳

安倍昭恵さんに学ぶ 夫が急死したときの損しない相続
安倍昭恵さんに学ぶ 夫が急死したときの損しない相続

安倍元首相の公開資産は1億793万円。山口県内に宅地、畑、山林など複数の不動産、2475万円の定期預金やゴルフ会員権(6口)があり、相続人である昭恵夫人の動向と、遺産相続の行方にも注目が集まる。

「この場合、法定相続人は昭恵さんと安倍元首相の実母の2人。配偶者の法定相続分は3分の2、親は3分の1なので、昭恵さんは約7195万円を相続することになります」

こう話すのは、相続問題に詳しい税理士の山本宏氏だ。

では、夫妻の居住していた家はどうなるのだろう。東京・富ヶ谷にある推定20億円超ともいわれる豪邸だが、ここは安倍元首相の実母・洋子氏と実兄の名義となっている。

「こちらは安倍元首相名義でないので、相続できません。ずっと居住していれば引き続き住むことも可能ですが、今後、たとえば山口県などに昭恵さんが転居すると、法律的には戻る道は閉ざされてしまいます」

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