くらし情報『男性の育児休暇取得は難しい? イケメン弁護士が答えます』

2014年1月23日 08:00

男性の育児休暇取得は難しい? イケメン弁護士が答えます

(育児・介護休業法)が、原則として1歳に満たない子を育てる労働者は、会社に対して育児休業することを申し出て育児休業を取得することができると規定しています。
そして、育児休業の申し出を受けた会社は、基本的にこの申し出を拒むことはできないとされています。つまり、働く者は、男性であれ女性であれ法律上の要件を満たす者であれば、育児休業を取得することができるのです。ただし、この法律上の要件は、かなり細かく定められていますから、ご自分が該当するかどうかは厚生労働省のホームページ等で確認された方がいいでしょう。
と、あたかも最近になってようやく男性にも育児休暇が認められたかのように話を進めてきましたが、実は、男性の育児休暇というのは特別な概念ではなく、育児・介護休業法では、制定された平成4年当時から、男性も女性も区別せず「労働者」の権利として育児休業を規定されていました。
にもかかわらず、昔はなかった、最近になってようやく男性にも育児休暇が認められたと間違った認識をしている方が多いのは、やはり時代背景によるものでしょう。メディアなどの情報発信をする側が男性の育休にスポットをあて、特集を組んで報道することは、育休をとりずらい流れや固定観念を少しは変える効果があると思っています。

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