トランプ氏の妻が「名誉棄損で155億円」の損害賠償を請求…なぜ米だとこんな大金に?
があります)。
ところで、アメリカにおいては、(特に「公人」の場合)日本とは違った枠組みで名誉毀損の成否が判断されています。どう違っているかを簡単に言えば、日本の場合は「表現が真実であること」等を、表現を行った者が証明しなければならないのに対して、アメリカの場合は、「表現が虚偽であること」等を被害者(表現の対象とされた者)が証明しなければならないのです。
以下、詳しくみてみましょう。
■日本の場合、特に公人では「真実か否か」が重視
まず日本の場合は、不特定多数が認識し得る状態で「社会的評価を低下させるに足る表現」がなされれば、それで名誉毀損が成立します。
ただし、表現内容が「公共の利害に関する事実であること」、「専ら公益を図る目的であったこと」、「真実であること(または真実であると信じたことについて相当の理由があること)」を、表現を行った者が証明できたときは、違法性(または責任)が阻却され、損害賠償責任は生じません。
なお、表現の対象が「公務員」や「公選による公務員の候補者」である場合には、上記要件のうち「真実であること(または真実であると信じたことについて相当の理由があること)」