無断転載されたのに…「NAVERまとめ」の削除依頼対応はどこが問題か、弁護士が解説
ただし記事によると、削除をLINE社に依頼した側としては、最初から「出典URLと無断利用されたNAVERまとめのURLも添えた」ということなので、この点を改めて要求されるのはおかしいといえます。
次に、(2)については、「申告者が本人かを確認するため」にしていたようですが、本人確認の方法はこれ以外の方法でも十分可能であり、なぜNAVERまとめだけ特別扱いするような記載をしなければ行けないのかという点で、必ずしも適切とは言えないと言えると思います。
もっとも、著作権者以外からの請求に応じる理由はないため、確認は必要不可欠であり、何らかの本人確認のための手間を惜しむことはできないといえます。
“侵害された側が負担を負うことが不当”という素朴な感情は理解できるのですが、自分の権利を守るためには、自分からきちんと主張立証をしていくことが必要なのです。
■削除依頼ステップが明示されていない?
また記事によると、削除依頼フォームの場所が分かりづらく、「出典ページ上に確認番号を記載する」ということは明記されていないと指摘されています。
個人的な感想と経験を言えば、削除依頼フォームはまとめの一番下に表示されているので、必ずしも分かりづらいとはいえないのではないかなと思っています。