よく聞く線路内立ち入り…新幹線の路線だと罪が重くなる?
「次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
二新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者」
鉄道営業法では「十円以下の罰金」となっていますが、現在は2万円以下とされています(罰金等臨時措置法第2条第1項)。
一方で、新幹線特例法の場合は1年以下の懲役又は5万円以下の罰金とされており、鉄道営業法と比して、かなり厳しいものであることがわかります。
在来線、新幹線とも線路への立ち入りは危険かつ迷惑行為。絶対に行わないようにしてください。
*記事監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。
期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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*ケイアール / PIXTA(ピクスタ)
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