食事を買わずにフードコートの座席利用…なにかしらの罪になる?
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
ショッピングモールなどに併設されていることが多いフードコート。広いスペースにテーブルとイスが設置され、そのまわりを複数の飲食店が取り囲む形式で、客は好きな店舗の食事を味わうことができます。
飲食店の利用を前提に設置されているフードコートですが、最近は「ただ座って水を飲むだけ」というケースや、自分で飲食物を持ち込む人もいるようです。
このような場合、施設側は場所から立ち去るよう求めたいところ。また、営業妨害を主張したくなります。そのようなことが可能なのか、星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士にお話を伺いました。
■フードコートで飲食店を利用しない場合どうなる?
「刑事上の責任までは問われず犯罪になる可能性は低いものの、民事上の責任を負う可能性はあり、かつ、退席を求められた場合は、退席する義務があると考えられます。
フードコートもしくはフードコートが入っているショッピングモールの利用規約上、明文がなくとも、持ち込み利用または飲食店非利用の席占拠は、禁止されていると解釈できることが多いと思います。
したがって、正規の使用方法でない席を長時間占拠し続けることは、民事上、営業損害等の賠償責任に問われる可能性があります。
ショッピングモール側から退席を求められた場合は、退席する義務があると解釈されます」(星野弁護士)
■刑事責任は問えない可能性が高い
「ショッピングモールのような誰もが出入り自由な公開の店舗にあっては、たとえ結果的にショッピングモール内のサービス利用や物品購入をしなかったとしても、それが建物施設管理者の意思に反する立ち入りとはいえず、窃盗等の違法行為をする目的での立ち入りでない限り、建造物侵入罪に問われることはありません。
したがって、フードコートエリアで飲食せずに居座っていたり、飲食物持ち込みをしていても、刑事責任に問われる可能性は極めて低いと思います。
もっとも、長時間にわたって不正使用し、ショッピングモール側から退去を求められたにもかかわらず、退席しなかったような悪質なケースでは、建造物不退去罪が成立する可能性はあります」(星野弁護士)
フードコートで店舗を利用しない行為は、刑事責任に問われる可能性は低いものの、「正規の使用方法」ではないため、賠償責任が発生する上、退席要求にも応じる義務が発生するそうです。
「場所だけ利用したい」という気持ちは理解できますが、フードコートは「店舗の利用が前提」のスペース。そのことを、忘れないようにしましょう。
*取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。
)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
【画像】イメージです
*風待人 / PIXTA(ピクスタ)
この記事もおすすめ
提供元の記事
関連リンク
-
沖縄県産「キーツマンゴー」をラジオ放送記念価格で販売!TFM「JAタウンまるかじり」で潮紗理菜さんと茂木建生さんが商品の魅力を紹介
-
【Qoo10メガ割】韓国メイクブランド「Verries(ベリーズ)」が全品20%OFF&限定おまけ付きセットを展開!日本オンライン初登場商品も必見
-
『名探偵コナン』青山剛昌の短編集など計9作品!「VHSを巻き戻せ!俺たちのOVA特集」9月・10月放送!CS衛星劇場
-
和泉市制施行70周年記念事業 和泉市のスポットを巡って楽しむ「重ね捺し&デジタル 2つのスタンプラリー」を開催
-
小中学生と地元のスポーツクラブをつなぐ体験イベントMOMOテラス「習いごと体験フェア スポーツ編」を9/13(日)開催