回数券を買った施設が倒産し返金に応じない!どうすればいいの?
債権者としての地位とは、施設を利用することができ、かつ、回数券という形で複数回これを利用できる利益を享受することができるものです。
これらが財団債権や、優先的破産債権といって、保護が手厚いものかというと、実はそうではありません。この場合には、場合によっては泣き寝入りになってしまうことはありえます。
しかし、これが破産ではなくて、民事再生や会社更生、私的整理、などであれば別です。まずは倒産した店舗に掲示されている案内をしっかり読んでみる。その上で、記載されている意味がわからなければ、申立人代理人弁護士の記載されている事務所に問い合わせてみる、などの方法はあり得ます」
「倒産」が伝えられた施設が「破産」なのか、民事再生なのか。まずはそれを確認することから始めてみると良いかもしれませんね。
*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。
LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)