2018年10月3日 18:01
【弁護士が解説!】営業車のドラレコ映像を無断でマスコミに提供したら懲戒処分を受ける?
1.厳罰に処すべきか?
女性タレントが飲酒運転の上、ひき逃げをしたとされる事件で、そのときの状況が映っていたドライブレコーダーの映像が公開されました。
実際にどのような経緯で公開されることになったのかはわかりませんが、仮に運送会社などの車に取り付けたドライブレコーダーのデータが会社から警察に提供され、警察からマスコミに公開されたのであれば、特に大きな問題はないでしょう。それでは、会社の車に取り付けた会社のドライブレコーダーのデータを、従業員が会社に無断で持ち出し、世間の注目を浴びるため、あるいは金銭受領目的で週刊誌などに持ち込んだというようなケースでは、会社との関係では何らかの処分を受けることになるでしょうか?このようなケースにおいて、会社としてはどう対応すべきなのか、考えてみたいと思います。
会社のドライブレコーダーのデータは会社の保有する情報ですから、従業員が勝手にこれを持ち出したり、第三者に漏洩したりすることはできません。仮に世間の注目を浴びることが目的であったり、金銭目的であったりした場合には、会社のものを勝手に売って利益を得たということになります。普通に考えれば、厳罰に処するべきということになりそうです。