不満の声も出たJR東日本の計画運休 売上減の経営者が損害賠償を請求することはできる?
列車が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車の出発時刻から1時間以上にわたって目的地に出発する列車に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)
イ第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ第283条に規定する有効期間の延長
ハ第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
(3)車両の故障その他旅客の責任とならない事由によって、当該列車に乗車することができないとき
イ第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ第283条に規定する有効期間の延長
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旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)が不要となった場合は、これを駅に差し出して、すでに支払った旅客運賃及び料金の払いもどしを請求することができる。
ただし、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両券にあっては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについは、有効期間の開始日前を含む。)