婚前契約は必要? 弁護士が教える“結婚前にしておくべきこと”<財産編>
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結婚するときは、一生、この人と添い遂げようと思っていても、残念ながら、いつしか2人の関係が変わってしまうことも…。「自分は大丈夫!」とタカをくくらず、いざというときのことも考えておきましょう。離婚時のトラブルを防ぐために、「結婚前にしておくべきこと」をアディーレ法律事務所の弁護士正木裕美先生に聞ききました。「借金編」に続き、「財産編」をお届けします。
●婚前契約は“2人の約束事”
――少し前に、女優の遠野なぎこさんが婚前契約を作ったことが話題になりましたが、具体的にはどういう内容なのでしょう。また、作っておいたほうがいいのでしょうか。なんだかはじめから離婚を考えているようで抵抗があるのですが…。
「法律では、夫婦の財産に関する取り決めである『夫婦財産契約』の定めがある以外、内容や形式に決まりはありません。
通常の契約と同様に、社会的な妥当性に欠けるような内容でないかぎり、どのような内容でもかまいません。一般的には、財産や生活費の取り扱い、結婚中の家事や育児の分担、介護などに関する取り決め、離婚の条件など、夫婦間の約束事を定めることが多いですね。『結婚記念日は一緒に過ごす』といった内容を入れることもできます」