もしも夫が不倫相手に多額のプレゼントを…「慰謝料」が増えるのはどんな時?
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不倫が発覚した際に争点になることが多いのが「慰謝料」。
今回は、不倫をしている夫が不倫相手に対して多額のプレゼントをしたり、多額の食事をおごったりしていた場合、妻が請求できる慰謝料の金額は上がるのかどうかご説明したいと思います。
■不倫相手が得た経済的利益は慰謝料の増額要素になると考えられる
「愛人関係」とか「妾関係」という言葉からイメージされる典型例は、自分が女性、配偶者が男性、不倫相手が女性という場合だと思いますが、このように不倫相手が女性のケースでは、男性からお金をもらったり、プレゼントをもらったり、家を買って(借りて)もらったりと何かしらの経済的利益を得ていることが少なくありません。
では、こうした事情は、慰謝料の増額要素となるのでしょうか。
この点、法律上、夫が稼いできた給料でも夫婦の財産となりますので、そのお金が不倫相手に使われる、というのは本来夫婦で使えるはずのお金が減っているため、妻にとってマイナスなことであるのは間違いないでしょう。とはいえ、その不倫相手のために使ったお金がそのまま損害となるわけではありません。