子供がいる夫婦が離婚前に決めておかないと必ずトラブルになる5つのこと
法務省の調査では、未成年の子供がいる夫婦の離婚において、6割程度しか親子の面会交流や養育費の分担などについて、事前に取り決めがされていなかったと報告されています。法務省では、離婚をする際に取り決めがなかったことが後々のトラブルになることを防ぐため、今年の10月から、合意書作成の手引きの配布を、全国の市区町村ではじめています。
国のこのような取り組みからもわかるように、夫婦が円滑に離婚をするために大切な事は、「決めておかなければならないことをしっかり決めておく」というシンプルなものです。しかし、これを疎かにしていると、円滑な離婚ができないなどの問題が発生します。
今回は、面会交流や養育費をはじめとした、決めておくべき5つのことをまとめたので、離婚を考えている方は参考にしてみてください。
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■親権者・監護権者について
夫婦間に未成年の子がいる場合、その子の親権者を夫婦どちらかに決めない限り、離婚をすることはできません(民法819条)。
そのため、夫婦間の協議で、未成年の子をどちらが引き取って、離婚後に面倒をみていくのかを決める必要があります。