妻の浮気が原因で離婚…そんな時に妻は子どもの親権者になれる?
12月は、探偵事務所や興信所で「浮気調査」が増える傾向にあるそうです。「今夜は忘年会で遅くなる」といったウソが成立しやすく、浮気相手との時間が作りやすい時期というのが理由だそうです。
浮気が原因で離婚する方が多くいらっしゃるのですが、よく揉めることとして、養育費や財産分与といった金銭に関連することのほかに、「子どもの親権」が挙げられます。
子どもの親権について揉めている相談者からは、離婚の原因(浮気、暴力等)を作った相手には子どもの親権はいきませんよねとの質問を受けることがありますが、今回は具体的な例として、“妻が浮気をしていて、その浮気が原因で離婚することになった場合”、妻は子どもの親権者になることができるのでしょうか、解説していきたいと思います。
Q.妻の浮気が原因で離婚した場合、妻は子どもの親権者にはなれる?
*画像はイメージです:http://www.shutterstock.com/
A.Yes
そもそも、親権とは、未成年の子を養育監護したり、その財産を管理したり、あるいは、その子を代理して法律行為をしたりすることを言うのですが、裁判所は、夫婦のどちらが親権者となるのが「子の利益」