恋愛情報『交際中の相手が浮気した…相手に「慰謝料」は請求できる?』

2016年11月25日 12:10

交際中の相手が浮気した…相手に「慰謝料」は請求できる?

彼氏や彼女が浮気をした場合、怒りを覚えたり悲しんだりする方が多いと思います。実際に結婚をしていて、婚姻関係にある場合は、配偶者に慰謝料を請求できることは一般的に知られているかと思いますが、果たして、婚姻関係にない、ただの恋人が浮気をしていた場合は、慰謝料を請求できるのでしょうか?

浮気した恋人から慰謝料がもらえるのか、和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に伺いました。

目次

・Q.恋人が浮気していた場合、慰謝料請求はできる?
・A.(2)できない


交際中の相手が浮気した…相手に「慰謝料」は請求できる?
*取材協力弁護士:渡邊寛(和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。個人事案は子どもいじめ事件から相続争いまで、企業事案は少額の債権回収から渉外買収案件まで、あらゆる案件に携わる。)

Q.恋人が浮気していた場合、慰謝料請求はできる?


(1)できる

(2)できない

交際中の相手が浮気した…相手に「慰謝料」は請求できる?

*画像はイメージです:http://www.shutterstock.com/

A.(2)できない

まず、夫婦における不貞行為が慰謝料請求の対象となるのは、夫婦間に法律上の貞操義務があるからです。配偶者の不貞という不法行為に対して、慰謝料を請求することができるのです。

しかしながら、「交際」は法律上の契約ではないため、自由恋愛には貞操義務が生じません。

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